身体障害者手帳

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

1級から6級までの障害等級があり、1級が最重度の障害となります。
肢体不自由について、7級に該当する障害がありますが、身体障害者手帳を交付することができるのは、障害が重複し、6級以上の総合等級に該当する場合です。ご注意ください。

また、手帳を所持することによって各種の制度を活用することができます。

交付

〈交付申請から手帳取得までの流れ〉

  1. 福祉政策課で所定の診断書用紙を受け取る
  2. 指定医師の診断を受け、医師が診断書を作成(指定医師については窓口でお尋ねください)
  3. 福祉政策課で申請手続きを行う
  4. 大阪府で書類審査・手帳作成後、福祉政策課に手帳が届く
  5. 手帳ができあがった旨を通知

※診断書作成にかかる診断料は、身体障害者手帳交付の対象者のみ助成します。

再交付

下記の場合、再交付の手続きをしてください。

  • 障害の程度が変わったり、他の障害が加わった場合
  • 身体障害者手帳を紛失、破損した場合
  • 写真を貼替える場合

区分

顔写真

印鑑

身体障害者手帳

指定医の診断書

等級変更・障害名追加

破損・写真貼替

紛失

氏名・住所変更

返還

住所変更…転出される場合は新しい居住地である市町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。

返還…本人が死亡または障害者に該当しなくなったときは、福祉政策課へ手帳をお返しください。