療育手帳
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
知的障害者(児)が相談や援助を受けやすくするため、大阪府障害者自立支援相談支援センター又は岸和田子ども家庭センターにおいて、知的障害と判定された方に対し、大阪府から交付されます。
療育手帳には障害の程度としてA(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。
交付
〈交付申請から手帳取得までの流れ〉
- 福祉政策課で申請手続き(写真1枚、印鑑が必要です)(18歳以上は要面談)
- 岸和田子ども家庭センター(18歳未満)または大阪府障害者自立相談支援センター(18歳以上)で判定を受ける
- 大阪府で作成された手帳が、福祉政策課へ届く
- 福祉政策課から本人へ手帳が出来上がった旨の通知書が届く
※手帳交付の際に次回の判定年月が判定されますので、その時期までに更新の手続きをして下さい。
更新・再交付
必要なもの(○印のもの)をご持参の上、福祉政策課まで手続きに来てください。
| 区分 | 写真 | 印鑑 | 療育手帳 |
|---|---|---|---|
| 更新(療育手帳に記載の次の判定年月が来る方) | ○ | ○ | ○(18歳以上は要面談) |
| 再交付(失ったり破損して使えなくなった方) | ○ | ○ | 破損したときのみ必要 |
| 氏名・住所変更(※ 他市への転出のときは新しい居住地で手続き) | ○ | ||
| 返還(本人が死亡した時や 障害に該当しなくなった方) | ○ |
