自立支援給付について
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
(1)サービスの内容
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護
- 行動援護
知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護 - 児童デイサービス
障害児に対する日常生活での基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの援助 - 短期入所(ショートステイ)
介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護 - 重度障害者等包括支援
常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介護 - 療養介護
医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助 - 生活介護
障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供などの援助 - 共同生活介護(ケアホーム)
入浴、排せつ、食事介護などグループホームで夜間に行われる介護 - 施設入所支援
施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護
訓練等給付
- 共同生活援助
グループホームで夜間に行われる相談や日常生活上の援助 - 自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練の提供 - 就労移行支援
就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供 - 就労継続支援
通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動などの機会の提供を通じて、知能や能力向上のために必要な訓練の提供
※ 訓練等給付は、18歳以上の人を基本的に対象としていますが、18歳未満の人についても、必要に応じて対応していきます。
(2)自立支援給付制度のしくみ
利用者自らがサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約してサービスを利用します。このときの利用料の一部を利用者が負担し、残りは自立支援給付費として市が支払います。

- 自立支援給付の対象となるサービスを希望される方は、市の窓口等で情報の提供を受けたり、サービス利用の相談をすることができます。そして、必要なサービスを選択し、支給申請を行います。
- 市は利用者から聴き取り調査を行い、調査の結果をもとに、市町村審査会によって検討した上で、障害程度区分(心身の状況)を決定します。障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービス支給量を決定し、受給者証が交付されます。
- 支給が決定したら、利用者は選択した事業者・施設との間で、サービス利用に関する契約を結びます。
- 利用者は事業者・施設に受給者証を提示して、サービスを利用します。
- サービスの利用者は利用者負担額を事業者・施設に直接支払います。
- 事業者・施設は提供したサービスについての支払い(利用者負担額を除く)を市に請求します。
- 市は請求内容を審査の上、支給額を確定し、事業者・施設に自立支援給付費を支払います。
《申請手続き》
必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳
- 介護保険被保険者証(所持者のみ)
利用者負担上限月額の認定や減免申請には、年金・特別児童扶養手当等の受給状況のわかる資料や、預貯金等資産を確認できる資料が必要となる場合があります。
自己負担
- サービス利用料の一割を負担していただきます。但し、利用者の属する世帯の収入等により一ヶ月あたりの負担上限額があります。
(3)支給量、障害程度区分の変更が必要になったときは
利用するサービスの支給量や障害程度区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。
(4)更新について
支給期間経過後もサービスの提供を希望される方は、更新の手続きが必要です。
