要介護認定
印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載
要介護認定申請
★申請
- 介護を必要とする本人やその家族などが、「要介護認定」のための申請を市役所の介護保険課の窓口で行ってください
- 第2号被保険者は、老化に伴う特定の病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り申請できます。申請時には、医療保険被保険者証が必要です
- 居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうこともできます
調査
★ 訪問調査
- 市の調査員又は市が委託した介護支援専門員が、介護を必要とする申請者本人を訪問し、面接調査します。全国共通の調査票により、本人あるいは家族から、身体の状態、日常生活の動作・問題行動の状況等聞き取り調査します
★ 主治医の意見書
- 申請者のかかりつけの医師に、医学的な管理の必要性などについて意見書を作成してもらいます
判定
★ 一次判定
- 訪問調査の結果をコンピュータに入力し、一次判定をします
★ 二次判定
- 訪問調査の結果(一次判定)、訪問調査時の特記事項、主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家により構成された『介護認定審査会』において、審査・判定します
認定
★ 認定
- 二次判定で介護が必要とされた場合は、7段階(要支援1・2、要介護1から要介護5)に区分し、申請者に通知します
★ 非該当
- 結果が 『非該当』 とされた場合は、介護保険のサービスはご利用できません。将来的に要介護や要支援になるおそれがある人には、地域包括支援センターが保健師等を中心として作成した、予防のための計画に基づいて転倒予防のための運動教室や口腔ケアの教室等にご案内するなどの、介護予防事業(地域支援事業)を実施しています
注意
- 要介護認定は、更新の必要があります (原則として6ヶ月ごと)
- 短期間のうちに状態の変化があれば、要介護度の変更申請ができます
