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厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置づける居宅サービス計画の提出について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年9月7日掲載

平成30年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が交付されたことに伴い、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を居宅サービス計画に位置づける場合は、岸和田市介護保険課へご提出ください。

対象ケアプラン

  平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランで、1月あたり次の回数以上の訪問介護(生活援助)を位置づけているもの

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
27回34回43回38回31回

提出書類

1.アセスメント表

2.居宅サービス計画書(第1表~第7表)

3.ケアプランの届出書

  ※ 1~3 の書類をご持参、または郵送でご提出ください。

提出期限

作成又は変更したケアプラン(利用者の同意を得たもの)の交付月の翌月末まで

 

 届出書 [Wordファイル/18KB]


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