平成18年度から介護保険制度が改正されました

印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載

 ますます進む高齢化に備え、介護保険制度を持続していくためには、高齢者が介護や支援を必要とせず、元気で自立した生活を送ることができる環境づくりが求められています。そのためには、介護予防を目的としたサービスの充実や、住み慣れた地域で自立した生活を続けるための支援を総合的に受けられる体制を作っていく必要があります。そこで、制度全体を介護予防を大きな柱として、介護保険制度の見直しが行われました。

制度改正のポイント

予防重視型システムへの転換

 「明るく活力ある超高齢化社会」を目指し、一貫性・持続性のある総合的な介護予防システムとして、地域支援事業と新予防給付を創設します。

施設給付の見直し(平成17年10月から)

 これまでは、施設に入所している方の居住費と食費は介護保険の給付対象となっていましたが、利用者負担の公平性を図るため施設給付が見直され、居住費、食費が全額自己負担となりました。しかし、所得の低い方の負担が重くなり過ぎないように、限度額が設けられました。これには、申請が必要となります。

新たなサービス体系の確立

 認知症ケアや地域ケアを推進するため、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供を可能とする体系の確立を目指し、地域密着型サービスが創設されました。

日常生活圏域の設定及び地域包括支援センターの設置

 市民の身近なところで相談やサービスが提供できる視点から、本市総合計画における3次生活圏を日常生活圏域として設定します。地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、ケアマネージャー等が中心となって、介護予防に関するマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援が行われます。

サービスの質の確保・向上

 利用者によるサービス選択を実効あるものとするため、すべてのサービス事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられます。

介護保険料負担の見直し

 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料段階を細分化します。また、遺族年金・障害年金も特別徴収(年金天引き)の対象となります。


平成18年度から保険料が変わりました

 介護保険料は、介護保険の運営状況を反映して3年ごとに見直すこととなっております。制度開始後6年が経過し、平成18年4月から介護保険料額が変わりました。また、低所得の方など、負担能力にきめ細かく対応できるよう所得段階を見直し、7段階に区分されることとなりました。
 みなさんに納めていただく保険料は、介護が必要になったときに、誰もが安心して介護サービスを利用するための大切な財源です。保険料の納付について、ご理解とご協力をお願いします。

介護保険料額表(平成18~20年度)

所得段階

対象者

保険料額(年額)

第1段階

基準額 × 0.5

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方

生活保護受給者

29,900円

第2段階

基準額 × 0.56

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方

33,500円

第3段階

基準額 × 0.75

世帯全員が市町村民税非課税の方(第2段階対象者を除く)

44,900円

第4段階

基準額

市町村民税非課税の方(第2段階、第3段階対象者を除く)

59,900円

第5段階

基準額 × 1.25

市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方

74,900円

第6段階

基準額 × 1.5

市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の方

89,800円

第7段階

基準額 × 1.75

市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方

104,800円


 前年中の所得による今年度市町村民税の課税状況と、今年度4月1日現在の世帯の状況に応じて今年度の保険料額が決まります。
 生活にお困りの方等を対象とした、介護保険料の減額制度があります。詳しくは、高齢介護課にお問い合わせください。