東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災された方の介護保険の取り扱いについて
被災者の方は、被保険者証がなくても介護サービスが受けられます
この度の地震の被災に伴い、被保険者証を消失等された方は、氏名・住所・生年月日をお申し立ていただくことにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスが受けられます。
平成23年3月12日付、厚生労働省事務連絡
「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」 [PDFファイル/106KB]
被災地域の被災者の方は介護サービス利用料が猶予されます
この度の地震災害により災害救助法に基づく被災地域等に住民票を置く方で、財産に著しい損害を受ける等の理由により、介護保険サービスに係る利用料の支払いが困難な方については、5月末までに利用した利用料の支払いが猶予されます。また、当該市町村から岸和田市へ転入された場合も同様の取扱いとなります。
平成23年3月17日、22日、23日、24日付、厚生労働省事務連絡
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料の取り扱いについて」 [PDFファイル/114KB]
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料の取り扱いについて」 [PDFファイル/364KB]
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料の取り扱いについて」 [PDFファイル/150KB]
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料の取り扱いについて」 [PDFファイル/144KB]
転入時に受給資格証明書がなくても要介護認定を引き継げます
この度の地震災害の被災地で要介護認定を受けていた方が岸和田市に転入をしたときに、前住所地の受給資格証明書がない場合でも、本人の申告に基づき要介護(支援)状態区分を引き継ぐことができます。
平成23年3月17日付、厚生労働省事務連絡
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について」 [PDFファイル/61KB]
※その他、お困りのことがあれば、介護保険担当へご相談ください。
※東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の発生に伴う介護保険に関する厚生労働省からの通知等について(大阪府ホームページ)
