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介護保険料と納め方

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月1日掲載

第1号被保険者(65歳以上)

 保険料の設定

 保険料は、介護保険事業計画の中で策定された介護サービス水準に見合った財源規模から第1号被保険者の保険料の総額を算出し、第1号被保険者数で割るなどして基準額を求めたうえで、所得段階に応じた12段階の保険料を設定します。

 保険料

<介護保険料額表(令和4年度)>

所得段階

                        対象者

保険料(年額)  

第1段階

基準額 × 0.3

  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

 23,000円

第2段階

基準額 × 0.5

  • 世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

 38,300円

第3段階

基準額 × 0.7

  • 世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

 53,600円

第4段階

基準額 × 0.9

  • 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本人は市区町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

 68,900円

第5段階

基準額

  • 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本人は市区町村民税非課税で、第4段階以外の方

 76,500円

第6段階

基準額 × 1.1

  • 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が80万円未満の方

 84,200円

第7段階

基準額 × 1.2

  • 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の方
 91,800円

第8段階

基準額 × 1.3

  • 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
 99,500円

第9段階

基準額 × 1.5

  • 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
114,800 円

第10段階

基準額 × 1.7

  • 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方
130,100円

第11段階

基準額 × 1.9

  • 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方
145,400円

第12段階

基準額 × 2.0

  • 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の方
153,000円
   

 

保険料の納め方(65歳以上)

 <特別徴収>

  • 年金の受給者(年額18万円以上)については、市が設定した所得段階別の保険料額を厚生労働大臣・地方公務員共済組合などの年金保険者において、年金支給時に天引きされます。

※平成22年1月1日、日本年金機構法の施行に伴い、社会保険庁が廃止され、日本年金機構が設立されました。これに伴い、特別徴収義務者が社会保険庁長官から厚生労働大臣に変更になるとともに、厚生労働大臣からの委託を受け、日本年金機構が特別徴収にかかる事務を行なっています。

 <普通徴収>

  • 上記以外の第1号被保険者(65歳到達・転入の方含む)に対しては、市が所得段階別に決定した保険料額の納付書を各個人に直接送付しますので、指定金融機関や市のコンビニエンスストア窓口へ納入して頂きます。
  • 口座振替で納めていただくこともできますので、ぜひご利用ください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

 保険料の設定と納め方

  • 保険料は加入している医療保険の計算方法により決まります
  • 加入している医療保険の保険料と一括して納めます
健康保険、共済組合に加入している方 国民健康保険に加入している方
  • 保険料は給料に応じて異なります
  • 保険料の半分は、事業主が負担します
  • サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、別途納める必要はありません
  • 医療保険料として、給料から天引きされます
  • 保険料は所得等に応じて異なります
  • 保険料と同額の国庫負担があります
  • 国民健康保険料と共に、市へ納入していただきます

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