地域密着型サービス
印刷用ページを表示する 2011年5月2日掲載
■地域密着型サービス事業者の指定の更新について
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護保険サービス事業者について6年毎に指定の更新を受ける制度が導入されました。指定の有効期間が6年間設けられ、有効期間満了の際には指定の更新を受けなければ指定の効力を失います。地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者についても指定の更新が必要です。
指定の更新手続き、更新申請関係の様式がダウンロードできます。
■地域密着型サービス法令通知集
地域密着型サービス事業者の基準省令、通知、利用料ガイドライン等について掲載しています。
■地域密着型サービス関係様式集
変更届関係、介護給付費算定に係る体制状況等に関する届出関係などの様式書類がダウンロードできます。
■地域密着型サービス事業者 自主点検表
地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の皆様が事業を運営するにあたって最低限遵守しなければならない基準をもとに点検表をまとめました。定期的に事業者の皆様自身で適正な事業運営がなされているか点検していただきますようお願いします。
各サービスの自主点検表がダウンロードできます。
■地域密着型サービス事業者 自己評価票
地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者は少なくとも1年に1回は自らサービスの質の評価を行わなければなりません。また、小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業者は外部評価を受けなければなりません。
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護用の自己評価票、自己評価の手引きがダウンロードできます。また、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護用の情報提供票、自己評価票がダウンロードできます。
