情報公開制度の趣旨・目的、条例の概要

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

趣旨・目的

 情報公開制度とは、市長、教育委員会等の行政機関が保有する情報を、市民のみなさまが入手したいと思うときに入手できるように制度的に保障するものです。
 これまで、岸和田市においては、行政情報を市民に提供する施策として、法令等の規定による公文書等の閲覧、縦覧及び公表や法に義務づけられることなく任意的に行政情報を提供する情報提供や広報活動を行ってきました。
 岸和田市情報公開条例を制定することにより、より一層情報公開制度を充実することになります。
 情報公開条例の主な目的は、市の行政機関が保有する情報の流れを豊かなものにし、それが市民に広く、かつ、適正に使用されることによって、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市政への参加の促進を図るとともに、公正で民主的かつ効率的な行政運営を確保し、開かれた市政を推進するものであります。

岸和田市情報公開条例の概要

(1)実施機関

 情報公開制度を実施する機関は、次のとおりです。
 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会

(2)対象となる情報

 上記(1)の実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理しているものがこの制度の対象となります。

(3)請求権者からの公開請求

 次に該当する方は、実施機関に対して行政文書の公開を請求することができます。

  1. 市内に住所を有しているひと
  2. 市内の事務所又は事業所に勤務しているひと
  3. 市内の学校に在学中のひと
  4. 市内に事務所又は事業所を有しているひと及び法人その他の団体
  5. 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するひと

(4)請求権者以外からの公開申出

 実施機関は、(3)以外のひとから行政文書の公開の申出があった場合でも、これに応ずるよう努めるものとしています。

(5)情報公開の請求の受付や実施は、情報公開コーナーで行います。

 情報公開の請求(申出)方法は、所定の「情報公開請求書(申出書)」を情報公開コーナーに提出していただきます。(電話や口頭による請求はできません。)
 請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に公開するかどうか決定し、決定の結果を、通知書により請求者に通知します。

(6)公開できない情報

 行政文書は公開が原則ですが、その例外として、次のような情報が記録されている行政文書は、公開されない場合や、部分的に公開されないことがあります。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が認識され、または認識され得るもの
  2. 法令などの定めるところにより明らかに公開することができないとされている情報
  3. 法人や事業を営む個人等に不利益を与えると認められるもの
  4. 調査研究、企画、調整などに関する情報であって、公開することにより著しい支障が生じるおそれのあるもの
  5. 市の機関等が行う、取締り、立入検査、試験などに関する情報であって、公開することにより事務事業の公正で円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの
  6. 人の生命などの保護、公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの

(7)費用の負担

 行政文書の公開にかかる手数料は無料です。ただし、写しの交付や郵送を希望される場合は実費を負担していただきます。
 なお、コピー代は,A3サイズまでは1枚10円です。