報道発表  指定給水装置工事事業者に対する行政処分

印刷用ページを表示する 2011年2月25日掲載

概要

 誤接合により一般家庭に工業用水を給水していた件で、岸和田市は、工事を施工した指定業者に平成23年2月24日(木曜日)、岸和田市指定給水装置工事事業者規程第8条、第9条の規定に基づく指定の効力の停止を通知したのでお知らせします。

詳細

経過

行政処分対象事業者

商号 株式会社 室谷設備(代表者 室谷三郎)

住所 泉佐野市大西1丁目13番8号

処分の内容及び根拠法令

・指定の効力の停止(平成23年2月24日から平成24年2月23日まで12箇月)

・岸和田市指定給水装置工事事業者規程第8条4号、6号及び第9条

処分の理由

 平成23年1月6日、岸和田市上町地内で道路漏水の修繕の際に、1世帯の給水管が水道管と併走した府営水道管(工業用水道通水管)に誤接合(クロスコネクション)されていたことが判明しました。この世帯には、1年半に渡り工業用水が給水されていました。

 事故の原因は、平成21年7月13日に指定給水装置工事事業者が、施工した給水装置工事における地下埋設物の調査不足及び安易な判断により、府営水道管に変形、破損を生じさせ、工事上の条件に適合しない工事を施工したものです。

 このことが、岸和田市指定給水装置工事事業者規程第8条4号、6号及び第9条に該当することから、株式会社室谷設備の指定の効力を12箇月停止しました。

参考

 岸和田市指定給水装置工事事業者規程第8条4号、6号

 「第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。」「第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。」

 同規程第9条

 「管理者は、前条各号に該当する場合において、指定業者に参酌すべき特別の事情があるときは、指定の取消しに替えて、2年を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。」

本件に関する問合せ先

上下水道局上水道工務課 電話:072-423-9660