し尿処理
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
し尿くみ取り申請(新規・変更・廃止)の手続き
し尿の収集は、おおむね月2回行います。転入・転出・転居・出産・死亡等により、住所の変更又は世帯人員に変動があった場合には、必ず市民課総合窓口又は近くのサービスセンターで、し尿くみ取り申請(新規・変更・廃止)の手続きをしてください。
また、便所の改造により公共下水・浄化槽になった場合も変更申請をしてください。いずれも印鑑を持参してください。
し尿くみ取り手数料
公共下水道等が整備され、下水道施設への接続が可能となってから3年以上経過している地域では、し尿くみ取り手数料の助成金(194円)は平成20年6月から廃止となりましたので、一般家庭の普通便所でのくみ取り手数料(本人負担額)は一人あたり456円に改正されました。
なお、公共下水道等が敷設されていない地区、または公共下水道等が整備されて3年以内の地区ではし尿くみ取り助成の対象となり、本人負担額は普通便所で一人あたり262円(456円-助成金)となっています。
店舗付住宅の便所は当該月のくみ取りの1回目に限ります。
| 取扱区分 | 手数料 | |
| 一般 家庭 | 普通便所 | 1箇月 使用人員×456円 |
| 無臭便所 | 1箇月 使用人員×456円+378円 | |
| 簡易水洗便所 | 1箇月 使用人員×734円 | |
| 店舗付住宅の便所 | ![]() | |
| 1家庭で便所が2箇所以上あ るもので主たる便所1箇所を 除く他の便所 | ![]() | |
| 臨時に申込みがあったもの 又は市長においてくみ取り量 により手数料を徴収すること が適当と認めたもの | ![]() | |
| 一般家庭以外のもの | ![]() | |
- 手数料についての問い合わせ
生活環境課 地域美化担当 423-9444 - 下水道についての問い合わせ
上下水道局 営業課 423-9585
許可業者
| 両国設備 | 岸和田市上町23-8 電話:439-6000 |
| 坂井設備工業所 | 岸和田市下野町5丁目14-16 電話:438-4723 |
| 阪南設備工業 | 岸和田市木材町9-9 電話:422-0568 |
| 岸和田設備工業 | 岸和田市並松町8-17 電話:423-0062 |
| 出口設備工業所 | 岸和田市箕土路町2丁目17-4 電話:444-8761 |
| 久米田設備 | 岸和田市小松里町1128-1 電話:445-9184 |
| 山本設備 | 岸和田市三田町209-1 電話:445-2062 |
| 大八清掃社 | 岸和田市南上町2丁目23-23 電話:422-4583 |




