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浄化槽について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年10月25日掲載

 浄化槽とは、微生物の働きによって生活排水をきれいな水にする装置です。生活排水の適正な処理によって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ります。

浄化槽の種類について

単独浄化槽(みなし浄化槽)

 し尿のみを処理します。平成13年4月から、新たに設置する場合は合併浄化槽しか設置できなくなりました。また、既に使われている浄化槽についても、公共下水道区域外では単独浄化槽から合併浄化槽への転換に努めましょう。公共下水道区域内では早期に下水道への接続をお願いします。下水道接続については下水道整備課にお問い合わせください。

合併浄化槽

 し尿と台所、洗濯、風呂などから出される生活雑排水を併せて処理します。

浄化槽の維持管理について

 浄化槽の働きを十分に発揮させるためには、適正な施工とともに適正な維持管理が必要となります。適正な維持管理を行うために、浄化槽管理者には「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の3つが義務付けられています。

浄化槽管理者の義務について

1.保守点検

 保守点検では、定期的に浄化槽が正しく稼働しているかを点検し、装置や機械の調整・修理、汚泥の状況の確認、清掃時期の判定、消毒剤の補給を行います。
 保守点検の作業は、浄化槽法によって決められた基準に従って行われなければなりませんので、大阪府では大阪府知事の登録を受けている業者に委託しましょう。登録業者については、大阪府健康医療部環境衛生課衛生指導グループ(外部リンク)にお問い合わせください。(電話番号:06-6944-9180)
 また、保守点検は決められた回数以上行いましょう。  

単独浄化槽の保守点検回数の例

単独浄化槽の保守点検回数の例
処理方式

浄化槽の種類

回数

全ばっ気方式

20人槽以下

3ヶ月に1回以上

21から300人槽

2ヶ月に1回以上

301人槽以上

1ヶ月に1回以上

分離ばっ気方式
分離接触ばっ気方式
単純ばっ気方式

20人槽以下

4ヶ月に1回以上

21から300人槽

3ヶ月に1回以上

301人槽以上

2ヶ月に1回以上

散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式

全て

6ヶ月に1回以上

合併浄化槽の保守点検回数の例

合併浄化槽の保守点検回数の例

処理方式

浄化槽の種類

回数

分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式

20人槽以下

4ヶ月に1回以上

21から50人槽

3ヶ月に1回以上

活性炭汚泥方式

全て

週に1回以上

接触ばっ気方式
回転板接触方式
散水ろ床方式

(1)砂ろ過装置、活性吸着装置又は凝集槽を有するもの

週に1回以上

(2)(1)以外でスクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有するもの

2週に1回以上

(1)、(2)に掲げる浄化槽以外の浄化槽

3ヶ月に1回以上

2.清掃

 清掃とは汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を清掃することです。
 浄化槽に流れ込んだ汚水は、きれいになる過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。そのためスカムや汚泥を引き抜き、機械を洗浄・掃除することが必要となります。
 清掃を怠ると以下のような症状が出ることがあります。

  • 浄化槽の能力が落ちる
  • 悪臭や水質汚濁の原因となる
  • 汚泥があふれ出てくる

 浄化槽の清掃回数は、年1回以上の頻度で行ってください。ただし、全ばっ気方式の単独浄化槽については半年に1回以上の頻度で行ってください。
 清掃は、市長の許可を受けた清掃業者に委託しましょう。清掃業者については廃棄物対策課に問い合わせください。

3.法定検査

 法定検査は、浄化槽の設置状況や水質に関する検査です。
 浄化槽の管理が不十分ですと、その状態が正常でなくなり、公共用水域の汚染を引き起こす例がしばしば見受けられます。そのため浄化槽が適正に維持管理されているかどうか、本来の機能が十分に発揮されているかどうかを法定検査により確認することが浄化槽法により義務付けられています。

7条検査

 浄化槽が適切に設置され所期の機能を発揮し得るかどうかを検査するものです。
 浄化槽使用開始後3ヶ月~8ヶ月の間に受検してください。

11条検査

 浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査するものです。
 7条検査の翌年から、毎年1回必ず受検してください。

 平成25年9月より、10人槽以下の浄化槽の11条検査への効率化検査制度が導入されました。これまでは、大阪府知事の指定した機関(指定検査機関)しか、11条検査を実施することができませんでしたが、指定検査機関から指定を受けた保守点検業者に所属する資格者が、検査業務の一部を実施できるようになりました。また、検査手数料が6,000円から5,000円に改定されました。

 法定検査の受検の申し込みの手続きやご不明な点につきましては、指定検査機関一般社団法人大阪府環境水質指導協会(電話番号:072-257-3531)にお問い合わせください。

 浄化槽の設置・廃止・変更等の際の届出について

浄化槽を設置する場合

 まず、浄化槽の設置が可能かについて、建設指導課下水道整備課にお問い合わせください。浄化槽の設置については、以下の手続きが必要です。

【建築物の新築などに伴う浄化槽の設置で建築確認申請が必要な場合】
 建築物の確認申請と併せて浄化槽の審査がされるため、環境保全課への設置届出書の提出は必要ありません。詳細は建設指導課にお問い合わせください。

【既存の建築物への浄化槽の設置などで建築確認申請が不要な場合】
 環境保全課に浄化槽設置届出書を提出してください。
 ​浄化槽設置届出書 [Wordファイル/20KB]

浄化槽の構造・規模を変更する場合

 浄化槽変更届出書を提出してください。

 浄化槽変更届出書 [Wordファイル/20KB]

浄化槽の使用を開始した場合

 浄化槽の使用を開始した日から30日以内に提出してください。

 浄化槽使用開始報告書 [Wordファイル/19KB]

既存の住宅の購入や相続等で浄化槽の持ち主(浄化槽管理者)が変更になった場合

 浄化槽管理者が変更した日から30日以内に提出してください。

 浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/19KB] 

浄化槽技術管理者が変更になった場合

 501人槽以上の浄化槽については、技術管理者の設置が義務付けられています。
 浄化槽技術管理者が変更した日から30日以内に提出してください。

 浄化槽技術管理者変更報告書 [Wordファイル/19KB] 

下水道への接続等で浄化槽の使用を廃止した場合

 浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に提出してください。

 浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/19KB]   

浄化槽の使用を休止する場合

 清掃の記録を添えて、浄化槽の使用休止を届出することができます。

 浄化槽使用休止届出書 [Wordファイル/21KB]

休止していた浄化槽の使用を再開する場合

 休止していた浄化槽の使用を再開した日から30日以内に提出してください。

 浄化槽使用再開届出書 [Wordファイル/19KB]

浄化槽を正しく使いましょう。

 浄化槽をお使いの方は、次の点に注意し正しく使いましょう。

  1. トイレの洗浄水は十分な水を流す。
  2. トイレ、お風呂の掃除には強力な薬剤を使用しない。
  3. トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
  4. 浄化槽の電源は切らない。
  5. マンホールの上に物を置かない。
  6. 台所から野菜のくずや天ぷら油を流さない。
  7. 消毒薬は切らさない。

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