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化学物質対策に関する届出について
化学物質対策の概要
PRTR法は、化学物質の大気中や河川など環境への排出量等を把握することにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に定められた法律です。
この法律は平成11年7月に公布され、平成13年4月から事業者による排出量等の把握、平成14年4月から届出が始まりました。一定の要件を満たす事業者は法律で定められた物質について、都道府県等を通じて国へ年1回、排出量、移動量を届け出ることになっています。
大阪府域では、化学物質による環境リスクの低減のため、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、化学物質の取扱量の報告や事故等の緊急事態の発生時における措置などを盛り込んだ大阪府化学物質管理制度を実施し、さらなる対策をはかっています。
PRTR法
PRTR法に基づき第一種指定化学物質等取扱事業者は、岸和田市を通じて国へ年1回、対象化学物質の排出量及び移動量を届け出る必要があります。
第一種指定化学物質等取扱事業者
対象化学物質の排出量及び移動量を届け出なければならない事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)は、以下の(1)から(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です。
(1)業種
製造業等24業種 対象業種 [PDFファイル/69KB]
(2) 従業員数
会社全体で常時使用する従業員数が21 人以上
(3) 取扱量等
次のうちいずれかに該当すること
イ.いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者(対象物質の中には化合物の中に含まれる金属元素、シアン、ふっ素等の量で判断するものもあります。)(ロにおいて同じ)
ロ.いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
ハ.金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に基づく建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
ニ.下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
ホ.ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
ヘ.ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置している事業者
※第一種指定化学物質(462物質)一覧表 [PDFファイル/115KB]
届出様式
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書 [Wordファイル/47KB]
届出内容を修正する場合、内容を変更した第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書及び変更届出書を提出してください。
※当初の届出と同じ方法(電子・書面・磁気ディスク)で提出してください。
届出を取り下げる場合、取下げ願いを提出してください。
届出期間
届出の受付期間は、毎年4月1日から6月30日までです。
但し、令和2年度は、7月31日まで。
届出方法
1.電子届出
PRTR届出システムによる届出 (独)製品評価技術基盤機構へのリンク
電子届出を行なうためには、事前に電子情報処理組織使用届出書の提出が必要になります。必要事項を記入し、84円切手を貼った返信用封筒を添えて、郵送または持参により岸和田市環境保全課に提出してください。
2.書面届出
各届出様式に必要事項を記入し、郵送または持参により岸和田市環境保全課に提出してください。
3.磁気ディスクによる届出
PRTR届出作成支援プログラムから届出ファイルを作成し、郵送または持参により岸和田市環境保全課に提出してください。
(独)製品評価技術基盤機構 PRTR届出作成支援プログラムへのリンク
大阪府化学物質管理制度
第一種管理化学物質排出量等届出
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき一定の要件を満たす事業者は、条例で定められた物質について年1回、排出量及び移動量に加え、取扱量を届け出る必要があります。
第一種管理化学物質等取扱事業者
対象化学物質の排出量等を届け出なければならない事業者(第一種管理化学物質等取扱事業者)は、以下の(1)から(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です。
(1)業種
製造業等24業種 対象業種 [PDFファイル/69KB]
(2)従業員数
会社全体で常時使用する従業員数が21 人以上
(3)取扱量等
次のうちいずれかに該当すること
a)第一種管理化学物質(PRTR法第一種指定化学物質及び大阪府独自指定物質)の年間取扱量が1t以上 である事業所を有する事業者
b)PRTR法特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
c)揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の年間取扱量の総量が1t以上である事業所を有する事業者
※大阪府独自指定物質(24物質)一覧表 [PDFファイル/31KB]
届出様式
第一種管理化学物質排出量等届出書 [Excelファイル/229KB] 燃料小売業以外
第一種管理化学物質排出量等届出書 [Excelファイル/22KB] 燃料小売業
届出内容を修正する場合、内容を変更した第一種管理化学物質の排出量等届出書及び変更届出書を提出してください。
届出を取り下げる場合、取下げ願いを提出してください。
届出期間
届出の受付期間は、毎年4月1日から9月30日までです。
届出方法
1.書面届出
各届出様式に必要事項を記入し、郵送または持参により岸和田市環境保全課に提出してください。
2.電子メールによる届出
各届出様式に必要事項を記入し、電子メールにて岸和田市環境保全課に提出してください。
化学物質管理計画書作成届出
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき一定の要件を満たす事業者は、化学物質管理計画書作成届出書の届出が必要となります。
対象となる事業者
第一種管理化学物質の排出量等の届出対象者のうち、事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業者です。
届出様式
化学物質管理計画書作成(変更)届出書 [Wordファイル/21KB]
化学物質の管理体制や緊急事態の対処等を規定するものです。化学物質管理計画書の届出期間は、届出対象となった日から6ヶ月以内です。初回届出後、管理計画書の内容に変更がなければ届出は不要です。
計画を変更した場合は、変更した日から3ヶ月以内に届出してください。
大規模災害に備えた大阪府化学物質管理制度の見直しについて
大阪府が平成25年11月に大阪府化学物質適正管理指針を改正し、大規模災害が発生した場合の環境リスク低減に関する事項が追加されました。
改正後の指針に基づき、大規模災害に備えた化学物質の適正な管理を行っていただくとともに、化学物質管理計画書の届出対象事業所は、変更届出書を届出してください。
大規模災害に備えた大阪府化学物質管理制度の見直しについて 大阪府ホームページへ外部リンク
化学物質管理目標決定及び達成状況届出
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき一定の要件を満たす事業者は、化学物質管理目標決定及び達成状況届出書の届出が必要となります。
対象となる事業者
第一種管理化学物質の排出量等の届出対象者のうち、事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業者です。
届出様式
化学物質管理目標決定および達成状況届出書 [Excelファイル/93KB]
目標物質の選定、管理の改善方法及び目標の達成状況等を届出するものです。毎年、前年度の実績を提出してください。
※届出期間、届出方法は第一種管理化学物質排出量等届出書と同様です。