違法屋外広告物追放登録員
団体の概要
この制度は、屋外広告物法第7条第4項ただし書き並びに大阪府屋外広告物条例第26条に基づく市長の権限の一部を、市長が認定した「岸和田市違法広告物追放登録員」に委任することで、住民と市が一体となり地域の美観を維持するとともに、歩行者の妨げとなる違法広告物追放の啓発推進を街ぐるみで取り組むことを目的としています。
登録員が除去できる看板類
除去できるものは、法で定めるはり紙、はり札・広告旗・立看板等の内、営利を目的とし、道路上の禁止物件(街路樹・電柱・道路標識・ガードレール)に掲出されたもの。
登録団体
| NPO法人 ケヤキの家 | 土生滝町会 |
| ピースタウン岸和田 | 畑町々会 |
| 山直北・城東校区市民協議会 | 葛城町町会 |
| 岸和田市青少年指導員協議会 | 流木町会 |
| 沼はがし隊 | 土生住宅町会 |
| 上野町西町会 | 積川町会 |
| 東光地区市民協議会 | 包近町内会 |
| 常盤地区市民協議会 | 山直中町々内会 |
| 春木地区市民協議会 | 稲葉町内会 |
| 岸和田市町会連合会 | 八阪町内会 |
| 箕土路町(親和会) | ウインディ岸和田管理事務所 |
| 南上町2丁目町会 | 光明地区環境部会 |
| 上松台東町会 | 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会 泉州支部 |
| 太田町町会 |
平成24年5月15日現在
岸和田市違法屋外広告物追放登録員設置要領
(目的)
第1条 この要領は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項ただし書並びに大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)第26条に基づき、岸和田市域の美化を推進し、違法屋外広告物を追放するため、違法屋外広告物追放登録員(以下「登録員」という。)を設置し、地域住民等と市が一体となって快適で美しいまちづくりを推進し、良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) はり紙、はり札等 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。
(2) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。
(3) 立看板等 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板、その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。
(推進団体の認定)
第3条 市長は、違法屋外広告物の除去の推進に寄与すると認める地域団体を、違法屋外広告物追放推進団体(以下、「推進団体」という。)に認定することができる。ただし、構成員は2名以上とする。
2 前項の認定を受けようとする地域団体は、推進団体認定申請書(様式第1号)を岸和田市長に一部提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次の各号に揚げる書類を添付しなければならない。
(1) 活動員名簿(様式第2号)
(2) その他、市長が必要と認めるもの。
4 市長は、第1項の規定により推進団体として認定したときは、違法屋外広告物追放推進団体認定証(様式第3号)を、当該推進団体に対し交付するものとする。
5 推進団体の認定期間は、2年とする。ただし、更新を妨げない。
(登録員)
第4条 登録員は、推進員と活動員をもって構成する。推進員は市の指導を受け、活動員を指示、指導のもと共に除去することができる。
(登録員の任命等)
第5条 市長は、認定した推進団体のうち、違法屋外広告物の除去事務を委任することが適当と認める者に登録員として任命することができる。
2 市長は、任命した登録員のうち推進員に、登録員証(様式第4号)及び腕章(様式第5号)を交付し、活動員には登録員証(様式第4号)を交付するものとする。
3 登録員の任命期間は、2年とする。ただし、更新を妨げない。
(推進団体の活動等)
第6条 推進団体の活動は、自発的なボランティア活動とし、無償とする。
2 推進団体は、法第7条第4項に定める条件に該当する広告物等を府条例第26条の規定により除去することができる。
3 推進団体が除去活動をしようとするときは、実施日の1週間前までに活動計画書(様式第6号)及び活動参加者名簿(様式第7号)を市長に各1部提出しなければならない。
4 推進団体が除去活動をするときは、推進員が第5条第2項に規定する登録員証を携帯し、かつ同項に定める腕章を着用しなければならない。
5 推進団体は、除去活動の終了後、遅滞なく実績報告書(様式第8号)を市長に1部提出しなければならない。
(責務)
第7条 推進員は、あらかじめ市長が行う屋外広告物関係法令に関する講習会を受講しなければならない。ただし、他の方法により知識の周知を図れる場合は、この限りではない。
2 登録員が除去活動を行うときは、法その他関係条例関係法令を遵守するとともに恣意的な除去をしてはならない。
(事故等)
第8条 推進団体は、除去活動に際して事故等が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(推進団体認定の取消し)
第9条 市長は、推進団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該推進団体の認定を取り消すことができる。
(1) 推進団体から退任の申出があったとき。
(2) 推進団体が1年間一度も除去活動を行わないなど、推進団体としてふさわしくないと認める行為があったとき。
(任命の取消し等)
第10条 市長は、登録員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録員の任命を取り消すことができる。
(1) 登録員から退任の申出があったとき。
(2) 登録員が第6条の規定に違反して除去活動を行うなど、登録員としてふさわしくないと認める行為があったとき。
2 登録員が任命を取り消されたとき、速やかに第5条2項で交付された登録員証及び腕章を市長へ返却しなければならない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、推進団体の活動等に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要領は、平成15年8月1日から施行する。
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
この要領は、平成20年5月1日から施行する。ただし、施行前に登録された推進団体の任期満了までは従前の例による。
