特定建設作業の届出について
特定建設作業を伴う建設工事を実施する場合は、作業開始の7日前までに、法又は府条例、市条例に基づく届出を提出してください。ただし、1日で終了する作業は、届出不要です。
(騒音規制法第14条、振動規制法第14条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第93条、岸和田市環境保全条例第42条)
- 2部提出してください。(1部控えとして返却します)
- 添付書類として、工程表と付近見取図が必要です。
- 特定建設作業実施届出書様式はこちら [WORDファイル/45KB]
特定建設作業の種類
騒音に係る特定建設作業
適用法令 | 特定建作業の種類 | |
法 | 1 | くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい抜機をアースオーガーと併用する作業を除く) |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業(注意1) | |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) | |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) | |
6 | バックホウ(原動機の定格出力が80kw以上のものに限る)を使用する作業(注意2) | |
7 | トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)を使用する作業(注意2) | |
8 | ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)を使用する作業(注意2) | |
府条例 | 9 | 6、7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20kwを超えるものに限る)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業 |
10 | コンクリートカッターを使用する作業(注意1) | |
11 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
(注意2)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により、環境大臣が指定するもの(国土交通省が規定したものが該当)を使用する作業を除く。この場合は、9の府条例で届出を行うことになります。
振動に係る特定建設作業
適用法令 | 特定建設作業の種類 | |
法 | 1 | くい打機(もんけい及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打ちくい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(注意1) | |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業。(注意1) | |
府条例 | 5 | ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20kwを超えるものに限る)を使用する作業 |
岸和田市環境保全条例で規定する特定建設作業(騒音・振動)
適用法令 | 特定建作業の種類 | |
市条例 | 12 | アースオーガーとあわせてくい打機を使用する作業(注意3) |
13 | インパクトレンチを使用する作業 | |
14 | 火薬を使用する作業 | |
15 | 動力源として発電機(10kw以上のものに限る)を使用する作業 | |
16 | コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業 | |
17 | バイブレーションランマローラ及びランマを使用する作業 | |
18 | 電動工具を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業 | |
特定建設作業に係る規制基準
特定建設作業を伴う工事を行うにあたっては、法律や条例に定める規制の基準を遵守してください。
(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第94条)
種別 | 区域区分 | 騒音 | 振動 |
基準値 | 1号 | 85dB | 75dB |
2号 | |||
作業可能時刻 | 1号 | 午前7時~午後7時 | |
2号 | 午前6時~午後10時 | ||
最大作業時間 | 1号 | 10時間/日 | |
2号 | 14時間/日 | ||
最大作業日数 | 1号 | 連続6日間 | |
2号 | |||
作業日 | 1号 | 日曜その他休日を除く日 | |
2号 | |||
- 第1・2種低層住居専用地域
- 第1・2種中高層住居専用地域
- 第1・2種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 用途地域の指定のない地域のうち2号区域に該当する地域以外の地域
- 工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80mの区域の地域で空港敷地を除く地域
2号区域とは、・・・・・
- 工業地域のうち1号区域以外の地域
- 府条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部
(注意)基準値は特定建設作業の場所の敷地境界における値です。
