災害時における安否確認要援護者登録申請
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
要援護者の登録の受け付けを開始します
市では、本人や家族などの同居者のみでは自宅から避難できない、援護を必要とする人(要援護者)の申し出により、「要援護者登録名簿」を取りまとめています。
この名簿に基づき、町会・自治会・地区市民協議会など、地域の各団体が安否確認実施機関として、登録者に安否確認や的確な避難誘導などを行います。
要援護者とは
◎重度障害者
◎要介護高齢者
※ 障害の程度や要介護の程度にかかわらず、自力での避難に不安を感じている人(独居など)は、どなたでも要援護者として登録可能です。
要援護者登録名簿の作成及び管理
要援護者登録申請書を基に、要援護者登録名簿を作成し、市が保管するとともに、事前に住居の確認などのために、地域の民生委員・児童委員、町会・自治会及び消防本部に提供し、災害に備えます。
なお、名簿は災害時に迅速・的確に安否確認などを行うためにのみ使用し、原則として複数の民生・児童委員で保管します。
要援護者登録申請手続き
「要援護者登録申請書」を下記受付場所へ提出してください。
災害時要援護者登録申請書 [PDFファイル/152KB]
災害時要援護者登録申請書 [WORDファイル/81KB]
受付場所:危機管理室、福祉政策課、介護保険課、生活福祉課、保健センター、福祉総合センター、各市民センター
受付期間:随時 (月曜日)~(金曜日)の午前9時~午後5時半(土曜・日曜日は除きます。)
