「国民保護協議会条例」(素案)、「国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例」(素案)に皆さんのご意見をお寄せください(受付終了しました)

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
 本市では、平成16年9月に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(略称「国民保護法」※)に基づき、武力攻撃などの事態が起こった際に迅速に住民を保護する措置を実施するための計画「国民保護計画」を来年度中に策定予定です。
 これに先立ち、計画策定に関連する、国民保護協議会と国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部を設置する条例素案を現在検討しています。
 国民保護協議会は、国民保護のための措置に関する重要事項を審議するとともに、国民保護計画を作成するための諮問機関となる協議会です。
 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部は、万一、武力攻撃及び武力攻撃に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した場合に、避難住民の誘導、避難後の住民生活の救援及び武力攻撃に伴う被害の最小化を行うために設置されます。
※ 国民保護法
他国から武力攻撃を受けた場合に国民を守るため、警報発令や避難指示など国と都道府県、市区町村が取るべき措置を規定した法律。今回の条例制定についても、この中で規定されています。

 

岸和田市国民保護協議会条例(素案)

(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、岸和田市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員定数は、50人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
   附則
 この条例は、公布の日から施行する。

岸和田市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(素案)

(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、岸和田市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、国民保護対策本部の事務を整理する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき国の職員その他市の職員以外の者を国民保護対策本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。
2 部に属する本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。
(準用)
第7条 第2条から前条までの規定は、岸和田市緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項国民保護対策本部長緊急対処事態対策本部長
第2条第2項国民保護対策副本部長緊急対処事態対策副本部長
第2条第3項国民保護対策本部員緊急対処事態対策本部員
第3条第2項法第28条第6項法第183条において準用する法第28条第6項
第5条第1項国民保護現地対策本部緊急対処事態現地対策本部
国民保護現地対策本部長緊急対処事態現地対策本部長
国民保護現地対策本部員緊急対処事態現地対策本部員
第5条第2項国民保護現地対策本部長緊急対処事態現地対策本部長
国民保護現地対策本部緊急対処事態現地対策本部
   附則
 この条例は、公布の日から施行する。