人権尊重のまちづくり条例に皆さんのご意見をお寄せください(受付終了しました)

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
 基本的人権の享有は、憲法で保障され、その確立を図るため各種の法律や制度の整備がなされているものの、現実には今なお様々な人権問題が存在しており、情報化社会の進展等、社会経済状況の変化に伴い新たな人権問題の発生も懸念されています。
 社会状況としては「人権教育のための国連10年」の取り組みや「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の制定など、国内外で人権尊重の気運が高まっており、平成10年11月には大阪府において「大阪府人権尊重の社会づくり条例」が制定され、府内でも既に40の市町村で人権尊重のまちづくりに関する条例が制定されています。
 このような状況のもと、本市においては岸和田市総合計画の「人間尊重と環境保全」を基本理念とし、人権擁護都市宣言の精神を踏まえ、自治基本条例の制定を機に、人間の尊厳が侵されることなく何人も基本的人権が保障されるよう、あらゆる差別をなくし、すべての人権が尊重される豊かなまちづくりを実現するため、この条例を制定しました。
 この条例及び人権に関する施策について市民の皆さんのご意見をお寄せください。

岸和田市人権尊重のまちづくり条例

(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、何人にも基本的人権が保障され、人間の尊厳が侵されることのないよう、あらゆる差別をなくし、もってすべての人権が尊重される豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、市民の自主性を尊重しながら、市民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護のための施策(以下「人権に関する施策」という。)を積極的に推進するものとする。
(市民の役割)
第3条 市民は、互いに基本的人権を尊重し、人権意識の向上に努める。
(施策の推進)
第4条 市は、市民、事業者、関係行政機関、関係諸団体等と連携を図りながら、人権に関する施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(審議会
第5条  市長の諮問に応じ、人権に関する施策の総合的な推進方策について調査審議するため、岸和田市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表中
国民健康保険事業推進委員月額  7,400円上記に同じ
 を
国民健康保険事業推進委員月額  7,400円上記に同じ
人権尊重のまちづくり審議会委員日額  9,000円上記に同じ
に改める。

募集期間

 平成18年2月15日(水曜日)から3月17日(金曜日)まで