出産育児一時金について

印刷用ページを表示する 2011年7月1日掲載
国民健康保険に加入されている方が出産した場合、出産育児一時金を支給しています。

また、国民健康保険に切り替える前に職場の健康保険(国民健康保険組合は除く)に一年以上被保険者(本人)として加入していて、その資格喪失後半年以内の出産の場合は、出産育児一時金の支給元を国民健康保険と職場の健康保険とで選ぶことができます。
職場の健康保険からの支給を希望の場合は、直接健康保険組合へお問合せください。

出産育児一時金の支給額

出産育児一時金の支給額は原則39万円です(産科医療補償制度に加入している医療機関での分娩の場合は3万円加算)。
支給額は状況に応じて異なります。

詳しくは以下のとおりです。

支給額

対象条件

42万円

産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩を行った場合

産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎期間22週以上の死産をした場合

39万円

産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩を行った場合

助産制度を利用した場合

産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎期間12週以上22週未満の死産をした場合

産科医療補償制度に加入していない医療機関で、在胎期間12週以上の死産をした場合

海外で出産した場合

海外で在胎期間12週以上の死産をした場合

※一人につき上記金額が支給されます。

※助産制度については保育課へお問い合わせください。

 

申請方法について

出産育児一時金の申請は以下のとおりです。

  1. 医療機関で直接支払制度を利用する
  2. 医療機関で受取代理制度を利用する
  3. 上記制度を利用せず、出産後国民健康保険課の窓口で申請する

(海外出産及び助産制度を利用した場合は3.の方法となります)

 

 1.の場合

医療機関にて直接支払制度を利用する契約をします。

 分娩費用が出産育児一時金支給額以上であればそのまま岸和田市国保より医療機関へ出産育児一時金を支払いますので、負担額は分娩費用が出産育児一時金を超えた差額となります。
この場合は国民健康保険課での手続きは必要ありません。


 分娩費用が出産育児一時金支給額を超えなかった場合は、出産育児一時金から分娩費用額のみを医療機関へ支払うので、分娩費用額と出産育児一時金の差額を世帯主へ支給します。
支給には手続きが必要です。

【必要なもの】
 ・国民健康保険証
 ・直接支払制度利用合意文書
 ・分娩費用明細書
 ・印鑑
 ・振込先の分かるもの

 ※死産の場合は上記の他に死胎火葬許可証または葬儀執行承認書が必要です。

2.の場合

 まず、受取代理制度導入医療機関にて予約をしてください。

 出産予定日まで二ヶ月以内になってから申請となります。

 この場合は国民健康保険課への書類提出が必要です。

 詳しくは国民健康保険課へお問合せください。

 

3.の場合

 医療機関で分娩費用を全額支払われた場合、岸和田市国保より出産育児一時金を全額世帯主へ支給することとなります。

 支給には手続きが必要です。

【必要なもの】
 ・国民健康保険証
 ・直接払い制度不活用文書
 ・分娩費用明細書
 ・印鑑
 ・振込先の分かるもの

 ※助産制度を利用の場合
  ・国民健康保険証
  ・助産施設入所承諾書
  ・直接払い制度不活用文書(あれば)
  ・印鑑
  ・振込先の分かるもの

 ※海外出産の場合
  ・国民健康保険証
  ・出生証明書
  ・印鑑
  ・振込先の分かるもの