平成24年度、平成25年度の後期高齢者医療制度の保険料率が改定されました

印刷用ページを表示する 2012年4月1日掲載

平成24年度、平成25年度の保険料率が改定されました

 後期高齢者医療制度の保険料率は、2年単位で、都道府県ごとに設置されている広域連合が決定することとなっています。
 平成22年度の改定より2年間が経過しましたので、平成24年度、平成25年度の保険料率が改定されました。大阪府における後期高齢者医療制度の保険料率は、次のとおりです。

 ※平成24年度・25年度の保険料率

  ・被保険者均等割額 51,828円 (平成22年度、23年度は49,036円)
  ・所得割率        10.17% (平成22年度、23年度は、9.34%)

 後期高齢者医療制度でかかる医療費(診療を受けた際の自己負担額を除く額)は、国、大阪府、市町村の公費で約5割、75歳未満の方々にご負担いただく後期高齢者支援金で約4割をまかない、残る約1割分を後期高齢者医療制度の被保険者に保険料としてご負担いただくことになっています。

 今回の保険料率の改定では、後期高齢者医療制度における医療費が増大していく一方で、後期高齢者支援金をご負担いただく若年者人口の割合の低下や、また制度上の給付対象期間の違い等の要因があり、大阪府に設置されている財政安定化基金からの繰入金の活用等の増加抑制策がとられましたが、平均で約7%の引き上げとなりました。
 保険料は皆さんの医療を支える大切な財源ですので、ご理解をいただきますようお願いいたします。

 なお、所得の低い方等に対する保険料の軽減措置は、平成21年度と同内容で継続されることになっています。

(保険料率算定根拠に関する資料等につきましては、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)等をご参照ください)

  

各被保険者の平成24年度の保険料額については、7月に決まります

 被保険者の皆さんそれぞれの平成24年度の保険料額については、総所得金額等に基づいて本算定を行い、保険料額決定通知書及び納入通知書等を7月中旬に送付させていただきます。

 

保険料額のお知らせと納付方法

・普通徴収の方(年金からの天引きではない場合)

 本年7月に、平成24年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に係る「保険料額決定通知書」と「納入通知書」の一体型通知書を送付します。その後、納付書や口座振替等の方法により、7月から平成25年3月までの9期に分けて納付していただきます。

※納付方法は、10月から特別徴収(年金からの天引き)に変更となる場合があります。

 

・特別徴収の方(年金からの天引きの場合)

 年金受給額が年額18万円以上の方は、原則として、年6回(偶数月)の年金受給の際に、年金から天引きで保険料をお支払いいただきます。

※ 口座振替のお手続きをいただいている方は、国民健康保険課にお申し出いただければ、お支払い方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。

 

1.仮徴収(4月、6月、8月分の年金からの天引き)について

 4月から8月の間は、年金からの天引き額を計算する際には平成23年中の所得が確定していない為、仮徴収額で納付していただきます。

 平成24年2月に保険料を特別徴収で納付していただいている場合、4月の年金受給時には2月と同額を仮徴収額としてお支払いいただきますので、通知は行いません。

 6月、8月分の納付額は、4月分と同額が適当でないと市が判断した場合、変更となることがあります。この場合は、変更通知を送付します。

 平成23年度は普通徴収で納付いただいていて、4月(または6月)から新たに特別徴収の対象となる方は、平成23年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。事前に「保険料仮徴収額決定通知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付しますのでご確認ください。

 

2.本算定後の特別徴収(10月、12月、2月分の年金からの天引き)について

 平成24年度の後期高齢者医療保険料が決定(本算定)され、10月以降が特別徴収となる方には、7月に「保険料額決定通知書」と「特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付します。

 10月、12月、2月の年金受給時に、平成23年中の所得に基づいて計算(本算定)された年間保険料額から仮徴収等により既に納めていただいた金額を差し引いた額を、支払回数に振り分けて納めていただきます。

 

平成24年度・25年度の保険料の計算方法等

 保険料の算定は、被保険者一人ひとりに算定し、個人ごとに等しく負担いただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合算となります。

保険料(年額)(賦課限度額55万円)=被保険者均等割額(応益分)【被保険者一人当たり51,828円】+所得割額(応能分)【被保険者所得×所得割率10.17%】
    (※)所得割額の算定所得は、「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。

<主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法> 
  (1)給与の場合    (給与収入金額-給与所得控除)-基礎控除(33万円)
  (2)公的年金の場合 (年金収入金額-公的年金等控除)-基礎控除(33万円)
  (3)その他の場合   (収入金額-必要経費)-基礎控除(33万円)
 ※ 複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。

 

所得が低い場合の保険料の軽減

 1.所得に応じた保険料の軽減

 世帯の所得の水準に応じて、保険料の被保険者均等割額(51,828円)が一定の割合で軽減されます。

所得の判定区分

軽減割合

軽減後の被保険者等割額(年額)

(1) 下欄(2)に該当する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金等控除額は80万円とする)

9割

5,182円

(2) 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき

8.5割

7,774円

(3) 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき

5割

25,914円

(4) 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数】を超えないとき

2割

41,462円

注1
 
基礎控除額等の数値については、今後の税制改正等によって変動することがあります。

注2
 
軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

注3
 
国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除されます。(所得割額計算では控除されません。)

注4
 
世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定対象となります。

 

2.被用者保険(会社の健康保険や共済組合、船員保険等)の被扶養者であった方(これまで保険料負担のなかった方)に対する軽減

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。

 

3.所得割額の軽減

 所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方については、所得割額が一律50%軽減されます。

 


※ 普通徴収の方で新たに口座振替(自動払込)を希望される方は、市内の金融機関及びゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で、「岸和田市後期高齢者医療保険料銀行口座振替依頼書・自動払込申込書」にご記入のうえ手続きをしてください。 


所得の申告をお願いします

所得に応じて、保険料軽減や自己負担割合の判定を行ないますので、所得の無い場合でもその旨の国民健康保険課への申告(お申し出)などが必要です。詳しくは、お問い合わせください。

 

保険料軽減の参考例(平成24年度・25年度)

 ●後期高齢者医療被保険者の、単身世帯の場合(年金収入のみ)

年金収入金額

所得割額の軽減割合

被保険者均等割額

軽減割合

軽減後の額

80万円以下

負担なし

9割軽減

5,182円

80万円超~153万円以下

負担なし

8.5割軽減

7,774円

153万円超~168万円以下

5割軽減

8.5割軽減

7,774円

168万円超~203万円以下

5割軽減

2割軽減

41,462円

203万円超~211万円以下

5割軽減

軽減なし

51,828円

211万円超

軽減なし

軽減なし

51,828円

 

●後期高齢者医療被保険者の夫婦2人世帯(世帯主:夫)の場合(年金収入のみ)

夫の年金収入金額(妻の年金収入135万円以下)

所得割額の軽減割合

被保険者均等割額

軽減割合

軽減後の額
(夫婦各々)

80万円以下(妻の年金収入も80万円以下の場合に適用)

負担なし

負担なし

9割軽減

夫婦各々  5,182円

80万円超~153万円以下

負担なし

8.5割軽減

夫婦各々  7,774円

153万円超~168万円以下

5割軽減

8.5割軽減

夫婦各々  7,774円

168万円超~192.5万円以下

5割軽減

5割軽減

夫婦各々 25,914円

192.5万円超~211万円以下

5割軽減

2割軽減

夫婦各々 41,462円

211万円超~238万円以下

軽減なし

2割軽減

夫婦各々 41,462円

238万円超

軽減なし

軽減なし

夫婦各々 51,828円

 保険料算定に係る年金収入には、遺族年金等の非課税年金は含みません。

 

社会保険料控除の適用

 後期高齢者医療保険料を支払った方には、所得税・個人住民税の社会保険料控除が適用されることになります。
従って、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払った場合、支払った方に社会保険料控除が適用されます。

 ※ 確定申告用の保険料納付証明書は、毎年1月頃に、前年中にお支払いいただいた額のお知らせの発行を予定しています。