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70歳~74歳の人の医療費自己負担割合について(高齢受給者証)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月9日掲載

70歳~74歳の人(後期高齢者医療制度の該当者は除く。以下同じ。)は70歳未満の人と、医療費の自己負担割合が異なります。

高齢受給者証

70歳~74歳の人には、所得に応じた自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。交付対象期間は70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日の前日までとなります。
医療機関等の窓口で、保険証と高齢受給者証を提示すれば自己負担割合が以下のとおりとなります。なお、高齢受給者証の提示がなく自己負担割合が確認できない場合、窓口での自己負担割合は3割となります。

負担割合と区分

 自己負担割合は以下の基準で決められています。

負担割合

区分

 

3割

現役並み所得者

市民税の課税所得が145万円以上の70歳~74歳の人と、その世帯に属する70歳~74歳の人※

ただし、市民税課税所得が145万円を超えていても、次のような場合は2割(一般)となります。

★診療を受ける月の前年(ただし診療を受ける月が1月~7月の場合は前々年)の12月31日において、国民健康保険の世帯主であり、同世帯に所得が38万円以下の19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、市民税課税所得から調整額を差し引くと、市民税課税所得が145万円に満たない場合

☆調整額

 ア、所得が38万円未満の16歳以上19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合…該当者人数×12万円

 イ、所得が38万円未満の16歳未満の国民健康保険加入者がいる場合…該当者人数×33万円


2割

一般

「低所得者1」「低所得者2」「現役並み所得者」のいずれにもあてはまらない人

低所得者2

市民税非課税世帯の人

低所得者1

市民税非課税世帯で、世帯員全員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人

(ただし、公的年金控除額は80万円として計算します)

 

※市民税課税所得が調整後も145万円以上である場合でも、収入が下記の場合は認定をうけると「一般」の区分と同様になり2割負担となります。(認定にあたり基準収入額適用申請が必要な場合があります。)

70歳から74歳までの国民健康保険の加入者が一人の場合

383万円未満

70歳から74歳までの国民健康保険の加入者が二人以上の場合

520万円未満

70歳から74歳までの国民健康保険の加入者が一人で収入が383万円以上かつ、同世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した旧国保者がいる場合

520万円未満


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