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後期高齢者医療制度の概要

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年9月5日掲載

後期高齢者医療制度に加入すると、それまで加入していた国民健康保険などの各医療保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者へと移行し、医療給付などを受けることになります。

後期高齢者医療制度については大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)もご確認ください。

◎被保険者(対象となる方)

 大阪府内にお住まいで、次の要件のいずれかに該当する方 (生活保護受給者等は対象となりません。)

  • 75歳以上の方すべて(誕生日当日から)
  • 65歳から74歳の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請し、一定の障害があると認められた方(認定日から)
― 障害認定の基準 ―
○国民年金法等における障害年金:1・2級 ○精神障害者保健福祉手帳:1・2級
○身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部 ○療育手帳:A

※障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった65歳から74歳の方については、市役所窓口に撤回届を提出することで、その認定の申請を撤回することが可能です。その場合には、広域連合が障害認定を取り消した日から後期高齢者医療制度を脱退し、国民健康保険等に加入することになりますので、加入する各保険者への届出が必要となります。(撤回届の提出によって障害者手帳の申請が無効になることはありません。)
※会社の健康保険等の被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、その扶養家族で75歳未満の方は国民健康保険等に別途加入することになりますので、市町村等の担当窓口で必要な手続きを行ってください。手続きには、加入されていた保険の資格喪失証明書等が必要です。
※被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により他の都道府県の施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
また、平成30年4月1日以降に75歳になられた方または、65歳から74歳の方で申請により広域連合が一定の障害があると認めた方で、他の都道府県の福祉施設や病院等に住所があり、大阪府の国民健康保険に加入していた場合は、大阪府広域連合の被保険者になります。(住所地特例)

◎医療機関などで受診するとき

医療機関などで受診するときは、次のものを持参し医療機関などの窓口で提示してください。

  • 後期高齢者医療被保険者証(年齢到達により資格取得される方には、75歳の誕生月前月の中旬に郵送します。)
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(申請されてお持ちの方)
  • 後期高齢者医療限度額適用認定証(申請されてお持ちの方)
  • 特定疾病療養受療証(特定疾病認定を受けている方で、申請されてお持ちの方)

令和3年10月からマイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになりました。
ご利用にはマイナポータルでの保険証利用の登録が必要です。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局等では被保険者証等の提示が必要です。  

  
   

◎自己負担割合について

 医療機関などで受診したときは、一部負担金が必要です。
 一部負担金の負担割合は、同一世帯に属する被保険者の所得と収入の状況によって判定されます。
 現役並み所得者の方は3割、一定以上の所得のある方は2割、それ以外の方は1割を医療費負担いただきます。

 

●同一世帯に令和4年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の被保険者がいる場合
※この世帯に属する被保険者は、個人の令和4年度の住民税が課税される所得額
(各種所得控除後の所得額)が、145万円未満であっても3割負担となります。
3割
●3割負担に該当せず、同一世帯に令和4年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上の被保険者がいる場合で右記に該当する場合 ○同一世帯に被保険者がお一人の場合
 「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」が200万円以上の場合
2割
○同一世帯に被保険者が複数いる場合
 「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」の合計が320万円以上の場合

※ ただし、3割負担の方で以下の基準に該当する方は、健康保険課後期高齢者医療担当の窓口に申請し認定を受けると翌月から1割または2割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者がお一人の場合・・・被保険者本人の収入額が383万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数おられる場合・・・被保険者の収入の合計額が520万円未満
  • 世帯に被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がおられる場合
     ・・・被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満

 

※令和4年10月1日から一定以上の所得がある方の窓口負担割合が変わりました。


 75歳以上の人口増加に伴い医療費の増加が見込まれます。後期高齢者の医療費のうち窓口負担分を除いた約4割を負担されている現役世代の負担の上昇を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため「高齢者の医療の確保に関する法律」が改正され窓口負担割合が見直されました。
 令和4年10月1日から一定以上の所得のある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
 一定以上の所得のある方とは、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)が28万円以上の方がおられる場合で、かつ、世帯に被保険者が1人の場合は年金収入とその他の合計所得額が200万円以上の方です。世帯に被保険者が2人以上おられる場合は同合計が320万円以上の方です(世帯全員が2割となります)。

2割となる方について施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加が3,000円までとなる配慮措置が高額療養費の一部として実施されます(入院の医療費は対象外です)。

 詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

医療負担区分見直しに関するお問い合わせ

大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課     06-4790-2028

厚生労働省コールセンター 0120-002-719

 

◎自己負担限度額について

自己負担額には月ごとの上限額が設けられています。外来の場合に同一月内に同一医療機関等の窓口で支払っていただく負担額は【外来】の限度額までとなります。また、入院の場合に各医療機関の窓口で支払っていただく負担額は、(外来+入院)の限度額までとなります。ただし、現役並み所得者1・2または低所得者1・2に該当する場合は、事前に申請が必要です。(注1)

 

所得区分

負担

割合

自己負担限度額(月額)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降は140,100円)(注2

現役並み所得者2(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降は93,000円)(注2

現役並み所得者1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)(注2

一般

課税所得145万円未満

2割または1割

18,000円

(年間14.4万円上限)

57,600円

(4回目以降は44,400円)(注2

住民税非課税世帯

低所得者2

1割

8,000円

24,600円

低所得者1
(年金収入80万円以下など)

1割

15,000円

(注1)交付申請は、市役所窓口、サービスセンターまたは支所にて受け付けします。
    申請に必要な持ち物は、以下のとおりです。
    ・被保険者証
   
(注2) 多数該当(過去12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合に4回目からは減額されること)により4回目以降から適用される金額。
※ 入院時の食事代や差額ベッド代等保険診療外の費用は含みません。

※ 月の途中で75歳となられた方の場合、その誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の2分の1(半額)になります。

 【 入院時の食事代 】
入院した時は食費の標準負担額を自己負担していただきます。(1食あたり)

(1)  一般の方、現役並み所得者((2)~(4)以外の方

460円

(2)  (3)(4)以外で指定難病の医療受給者証をお持ちの方

260円

(3)  低所得2

90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数)

210円

90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)

160円(注3)

(4)  低所得1

100円

(注3)
 90日を超える場合は160円。ただし適用を受けるためには健康保険課後期高齢者医療担当の窓口で申請が必要です(サービスセンター・支所では受け付けできません)。91日目以降に申請してください。申請日から食事代が減額されます。長期入院該当日は申請日の翌月1日、申請日から当月末までは食事療養費差額支給申請ができます。
 (申請に必要なもの)
 ・被保険者証
 ・限度額適用・標準負担額減額認定証
 ・入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)
 ・以前に加入していた保険の低所得2の限度額適用・標準負担額減額認定証の写し(前保険加入期間における入院日数を含めると90日を超える場合)

 大阪府の後期高齢者医療制度に加入される前の保険において低所得2の認定を受けて入院されていた日数も90日の算定期間に含めることができます。
 これにより、75歳になられた方や他都道府県からの転入等により、新たに大阪府の後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において、低所得2の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、過去12ヶ月で入院期間がある場合は、窓口で申し出てください。

【 療養病床に入院したときの食費と居住費 】

療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担していただきます。

所得区分

医療の必要性の低い方
(医療区分1)

医療費の必要性の高い方
(医療区分2、3)

  指定難病患者
食事
(1食)
居住費
(1日)
食事
(1食)
居住費
(1日)
食事
(1食)
居住費
(1日)

現役並み所得者
一般所得者

460円(注4) 370円 460円(注4) 370円 260円 0円
低所得者2 210円 370円 210円(注3) 370円 210円(注3)

0円

低所得者1 130円 370円 100円 370円 100円 0円
老齢福祉年金受給者 100円 0円 100円 0円 100円 0円

(注4)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われている場合です。それ以外の場合は420円となります。

 高額医療・高額介護合算制度

 同一世帯の被保険者において、後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある場合で、これらを合わせた額が高額になったときは、年額で自己負担上限額が適用されます。

 

所得区分

【後期高齢者医療制度 + 介護保険】の自己負担限度額 (年額)

課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上

141万円

課税所得145万円以上

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円(注5)

(注5) 低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については低所得2の自己負担限度額が31万円が適用されます。

◎被保険者の方が亡くなったとき

 被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対して、葬祭費として50,000円を支給します。

(申請に必要なもの) 
・被保険者証
・葬祭を行った方の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
・葬儀の領収書(葬祭を行った方の氏名記載)
・印かん(申請者以外の口座に振り込む場合で申請者が自署できないとき)

◎医療給付等

  入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費などの給付が受けられます。

◎保健事業

人間ドック

 被保険者の方を対象に人間ドック受診にかかる費用の一部(上限額26,000円)を助成しています。費用の助成を受ける際は、市役所または支所・サービスセンターの窓口で申請してください。

健康診査

 被保険者を対象に、生活習慣病の予防・早期発見のため健康診査を実施します。
 受診は年度中1回無料です。被保険者の方には毎年4月下旬に受診券をお送りします。受診券と被保険者証を医療機関等にお持ちください。

歯科健診

 平成30年4月から歯や歯肉の状態、口腔衛生状態等をチェックし、口腔機能の低下や肺炎等を予防するため、歯科健診を実施しています。 

人間ドック、健康診査、歯科健診について詳しくは後期高齢者医療制度の人間ドック費用一部助成、健康診査受診券、歯科健診についてをご覧ください。

◎後期高齢者医療保険料について

 後期高齢者医療保険料については後期高齢者医療保険料に関するお知らせをご覧ください。


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