後期高齢者医療保険料のお支払い方法の変更について

印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載

後期高齢者医療保険料のお支払い方法が「年金からのお支払い」となっている方は、平成21年4月から「口座振替」との選択が可能になりました

 後期高齢者医療の保険料を特別徴収(年金天引き)によってお支払いいただいている方で、特別徴収ではなく口座振替でのお支払いを希望される方は、お申出によりお支払い方法を口座振替に変更できます。
(いずれもお支払いいただく年間の保険料総額は変わりません。また、特別徴収の継続をご希望の方は、お申出の必要はありません。)

 平成21年3月までは、(1) 2年間、国民健康保険の保険料の滞納がなかった方ご本人が口座振替で支払う場合、(2)世帯主・配偶者が、ご本人(年金収入が180万円未満の方)に代わって口座振替で支払う場合に限り、口座振替に変更することができましたが、こうした要件がなくなりました。
(ただし、口座振替による納付が見込めないなど、変更できない場合があります。)

お手続き方法

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 預(貯)金通帳
  3. 通帳の届出印

 をお持ちになって、金融機関等へ

   ↓

 金融機関等で口座振替の申し込みを行い、申込書の本人控えを受取る

   ↓

  1. 口座振替申込書のご本人控え
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 認印

 をお持ちになって、市役所の国民健康保険課後期高齢者医療担当で、「後期高齢者医療保険料納付方法変更」のお申出を行う (過去に口座振替の手続きをされている方も、別途、お申出が必要です)

お手続きの際のご注意

 天引きの中止には3ヶ月以上の期間が必要です。あらかじめご了承ください。
 金融機関等とは、岸和田市内に本店・支店のある金融機関およびゆうちょ銀行・郵便局です。口座振替の申込書は、市内の金融機関等または市役所にあります。

社会保険料控除の適用について

 後期高齢者医療保険料を支払った方には、所得税・個人住民税の社会保険料控除が適用されます。(保険料を被保険者ご本人で支払う場合は本人が、本人以外が口座振替により支払う場合は、その口座名義人が社会保険料控除の適用を受けます。)
これにより、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる場合がありますので、十分ご留意ください。