75歳になられる方へ、後期高齢者医療制度のお知らせ

印刷用ページを表示する 2012年4月1日掲載

<対象となる時期は>

 後期高齢者医療制度の被保険者となられるのは、75歳の誕生日からとなります。

<被保険者証は>

 被保険者証は、75歳になられる前月の中旬に、簡易書留で送付いたします。お一人おひとりに1枚ずつの交付です。一部負担金の割合は、所得に応じて「1割」または「3割」と記載されています。
 現在お使いの被保険者証は資格がなくなり、誕生日からは後期高齢者医療被保険者証をお使いいただくことになります。被保険者証が届きましたら、記載内容をご確認ください。
お送りする被保険者証の有効期限は、平成24年7月31日です(期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正等により、自己負担割合が変更になる場合があります。途中で変更になる方には、随時新しい被保険者証を送付します)。
 平成24年8月からの新しい被保険者証は、平成24年7月中旬に送付予定です。

※ 被保険者証は、確実にご本人のもとにお届けする必要があるため、住民登録のある住所に簡易書留で送付しています。一時的な仮転居や施設入所・入院などのため、郵便局に郵便物の転送依頼を出されている場合、被保険者証は転送されず、市役所に返戻されます。被保険者証がお手元に届かない場合は、ご連絡ください。

<保険料は>

 保険料の決定通知は誕生月の翌月(ただし、保険料の賦課期日前の誕生日の場合は誕生月)に送付します。
 保険料は同封している納付書で各期日までに納付してください。保険料の計算は、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)から試算することができます。
 口座振替での納付を希望される方は、金融機関での手続きが必要です(国民健康保険料を口座振替で納付していた人も改めて手続きが必要です)。詳しくは保険料決定通知に同封している案内をご覧ください。

※ 誕生日の前日時点で被用者保険の被扶養者であった場合は保険料の軽減がありますので、お問い合わせください。

<限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証を受けている人は>

 後期高齢者医療制度で、新たに交付申請が必要です。

〔お手続きに必要なもの〕
  被保険者証・印鑑・後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた上記の証明