高額医療・高額介護合算制度

印刷用ページを表示する 2012年4月1日掲載

◎医療と介護の両方のサービスをご利用されている世帯の負担が軽減されます。

【国民健康保険や後期高齢者医療制度での医療費と、介護保険の自己負担が高額になったとき】

 国民健康保険や後期高齢者医療制度等の医療保険と、介護保険の両方での自己負担額の合計額が高額になったときは、限度額を超えた分が支給される『高額医療・高額介護合算制度』があります。(国民健康保険や後期高齢者医療制度以外の、他の被用者保険での自己負担も対象となります。)

 国民健康保険や後期高齢者医療制度等の医療保険と介護保険のそれぞれで限度額(1ヶ月あたり)を適用して高額療養費や高額介護サービス費を受給された後、それらを差し引いた世帯内の被保険者の方全員の一年間の自己負担額を各医療保険者(基準日 7月31日現在)単位で合算して、自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)を超えたときは、申請いただくことによって、その限度額を超えた分が後から支給されることになります。支給については、それぞれの保険者からお支払いをさせていただきます。

 なお、同じ世帯で、国民健康保険や後期高齢者医療制度等の医療保険と、介護保険の両方に自己負担額があった世帯が支給対象となります。

 自己負担限度額(年額)

区分

後期高齢者医療制度

+介護保険

国民健康保険または他の被用者保険(世帯内の70才~74才)

+介護保険

国民健康保険または他の被用者保険(世帯内の70才未満)

+介護保険

1.現役並み所得者

67万円

67万円

上位所得者

126万円

2. 一般

56万円

56万円

67万円

3.低所得2

31万円

31万円

住民税非課税世帯

34万円

4.低所得1

19万円

19万円

※ 70歳以上の方の1.の「現役並み所得者」とは、所得(課税標準額)が145万円以上ある被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者の、自己負担割合が3割となっている方々です。被用者保険に加入されている場合は、標準報酬月額が28万円以上の被保険者及びその被扶養者の方々となります。

※ 70歳未満の方の「上位所得者」とは、国民健康保険では国民健康保険料の算定の基礎となる総所得金額等が600万円以上となる世帯の被保険者の方々です。被用者保険に加入されている場合は、標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者の方々となります。

※ 70歳以上の3.の「低所得2」は、世帯員全員が住民税非課税の場合に適用されます(「低所得1」に該当する方を除く)。ただし、被用者保険に加入されている場合は、被保険者本人が非課税であれば、被保険者及びその被扶養者の方に適用されます。

※ 70歳以上の4.の「低所得1」は、世帯員全員が住民税非課税でかつ各所得が0円となる場合に適用されます(ただし公的年金等控除額は80万円として計算)。

※ 70歳未満の「住民税非課税世帯」とは、世帯員全員が住民税非課税の場合に適用されます。ただし、被用者保険に加入されている場合は、被保険者本人が非課税であれば、被保険者及びその被扶養者の方に適用されます。

※ 平成22年8月~平成23年7月末までの期間分については平成23年度支給対象分となり、自己負担額を合算するのは、基準日である平成23年7月31日現在、国民健康保険や後期高齢者医療制度等の各医療保険に加入されている同一世帯の被保険者の方々の自己負担額です。基準日現在で加入している各医療保険者単位で、介護保険における自己負担額も含めて合算します。

※ 自己負担額の合算額が自己負担限度額を超える額が支給されますが、その額が支給基準額の500円以下の場合は支給の対象とはなりません。 

【高額医療・高額介護合算制度の申請について】

 申請につきましては、7月31日の基準日現在加入している医療保険と、介護保険のそれぞれの窓口でお手続きいただく必要があります。(申請の期限は、8月1日から2年間となっています。)

 なお、平成22年7月以降継続して本市にお住まいで、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方の場合は、岸和田市役所の次の窓口で介護保険分も併せて申請することが可能です。

  岸和田市役所 『高額医療・高額介護合算制度』 担当窓口

   国民健康保険に加入されている方

    ・ 市民生活部 国民健康保険課 給付資格担当 (072-423-9457)

   後期高齢者医療制度に加入されている方

    ・ 市民生活部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当 (072-423-9468)

※ 平成23年度支給対象分につきましては、岸和田市の介護保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の給付の状況から支給の対象となると判断できる方には、平成24年1月頃にお知らせを送付させていただきました。お知らせが届いていましたら、岸和田市役所の担当窓口に申請をしてください。

なお、後期高齢者制度に加入されている方には返信用封筒が同封されますので、その封筒を使用して大阪府後期高齢者医療連合へ返送してください。


注:平成23年度支給対象分の申請について、現在、岸和田市にお住まいで国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方でも、次に該当される場合は、岸和田市の窓口のほか、転入前の市町村や以前加入されていた医療保険等の保険者へのお手続きが必要となります。

 平成22年8月から平成23年7月末までの間に、他の市町村から岸和田市に転入された方や、他の医療保険制度から国民健康保険や後期高齢者医療制度に移られた方。(岸和田市の国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方を除く)


 

◆申請時に必要なもの

 ・被保険者証(国民健康保険や後期高齢者医療制度等の医療保険と、介護保険の2種類)

 ・印鑑

 ・振込先口座の通帳

 ・委任状(振込先口座が被保険者の口座ではない場合に必要)

 * 上記の「注:」に該当される方は、以前加入されていた医療保険者や介護保険者が発行する次の書類の提出が必要です。

  ・自己負担額証明書

※    お手続きに関しましては、岸和田市役所の担当窓口にお問い合わせください。