国民健康保険に関する届出
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
国民健康保険
病気やケガなどによる多額の出費に備えて日頃からお金を出し合って医療費などにあてる助け合いの制度で、運営は、市区町村です。
国保に加入する人
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人を除いたすべての人が加入しなければなりません。
世帯主の納付義務について
保険料の納付義務者は、原則、住民票の世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入しない場合でも、住民票の世帯主が擬制世帯主となり、納付書等は世帯主に送付させていただきます。
国保に関する届出
加入や脱退など次のようなときには14日以内に届出が必要です。
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 資格が できる場合 | 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明、印かん |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書、印かん | |
| 子どもが生まれたとき | 保険証、印かん | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止証明、印かん | |
| 長寿(後期高齢)医療制度を脱退したとき | 長寿(後期高齢)医療制度を脱退した証明、印かん | |
| 資格が なくなる場合 | 他の市区町村へ転出するとき | 保険証、印かん |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証、印かん | |
| 国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、喪主の印かんと通帳 | |
| 生活保護を受けはじめたとき | 保険証、保護開始証明、印かん | |
| 長寿(後期高齢)医療制度に加入したとき 《75歳未満の場合》 | 国保と長寿(後期高齢)医療制度の両方の保険証、印かん | |
| その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 保険証、年金証書、印かん |
| 住所・(擬制)世帯主・氏名などが変わったとき | 保険証、印かん | |
| 世帯分離、世帯合併したとき | ||
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明、印かん | |
| 保険証をなくした(破損等した)とき | 身分を証明するもの、印かん、(保険証) |
加入の届出が遅れると
- 保険証がないため、その間の医療費が全額自己負担になります。
- 保険料は、加入届け出をした日からでなく、資格を取得した月に遡って納めなければなりません。
脱退の届出が遅れると
- 保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けた場合は、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
