退職者医療制度
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
退職者医療制度
会社などを退職して年金を受けられるようになった場合「退職者医療制度」で受診することとなります。
対象者
- 65歳未満の国保加入者
- 厚生年金や共済組合等の年金を受けられる人で、その加入期間が20年(40歳以上で10年)以上ある人
- 退職被保険者の65歳未満の被扶養者
届出
年金の受給資格ができた日から退職者医療制度が適用されます。
年金証書を受け取ったら14日以内に届出をしてください。
会社などを退職して年金を受けられるようになった場合「退職者医療制度」で受診することとなります。
年金の受給資格ができた日から退職者医療制度が適用されます。
年金証書を受け取ったら14日以内に届出をしてください。