退職者医療制度

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

退職者医療制度

会社などを退職して年金を受けられるようになった場合「退職者医療制度」で受診することとなります。

対象者

  1. 65歳未満の国保加入者
     
  2. 厚生年金や共済組合等の年金を受けられる人で、その加入期間が20年(40歳以上で10年)以上ある人
     
  3. 退職被保険者の65歳未満の被扶養者

届出

 年金の受給資格ができた日から退職者医療制度が適用されます。
 
 年金証書を受け取ったら14日以内に届出をしてください