交通事故にあった場合
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
交通事故にあった場合
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも国保で診療を受けることができますが、その費用は本来加害者が負担すべきものなので、国保が医療機関に支払った費用についてはあとで加害者に請求することになります。
- 国保で治療を受けるときは、すぐに「第三者行為による傷病届」の届出をしてください。
- すでに加害者から治療費を受け取っているときは、国保は使えません。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも国保で診療を受けることができますが、その費用は本来加害者が負担すべきものなので、国保が医療機関に支払った費用についてはあとで加害者に請求することになります。