高額療養費

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

高額療養費

医療費の一部負担金が高額になった場合、高額療養費が支給されます。

高額療養費が支給される場合(70歳未満の人の場合)

(1) 1カ月の一部負担金が下表の限度額を超えた場合
 同じ人が、同じ月に同一の医療機関で下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。但し、同一の医療機関でも入院と通院は別に扱います。

区分限度額(月額)
一般80,100円+
*(医療費-267,000円)×1%
上位所得者150,000円+
*(医療費-500,000円)×1%
住民税非課税世帯35,400円
* 医療費がそれぞれの限度額を超えた場合のみ、計算します。

(2) 同じ世帯で合計し、(1)の表の限度額を超えた場合
 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金が2回以上あり、その合計額が(1)の表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

(3) 同じ世帯で過去12カ月間に4回以上高額療養費が支給された場合
 4回目からは下表の限度額を超えた額が支給されます。

区分限度額(月額)
一般44,400円
上位所得者83,400円
住民税非課税世帯24,600円

(4) 入院するときは、あらかじめ市国民健康保険課にて「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請を行ってください。入院時に医療機関の窓口でこの証を提示すると、窓口負担は自己負担限度額までとなります。

(5) 厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
 高額な治療が継続して行われる、血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば1カ月10,000円以下の自己負担となります。
※ 慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1カ月20,000円以下です。