高額医療・高額介護合算療養費制度

印刷用ページを表示する 2009年8月1日掲載

高額医療・高額介護合算療養費制度

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算額が下記の限度額を超えた場合にはその超えた額が支給されます。ただし、医療にかかる自己負担額または介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。

世帯負担限度額(年額)

70歳未満

上位所得者

1,260,000円(1,680,000円)

一 般

  670,000円    (890,000円)

市民税非課税世帯

  340,000円    (450,000円)

 所得区分についてはこちら

70歳~74歳

現役並み所得者

670,000円    (890,000円)

一  般 

560,000円    (750,000円)

低所得者 2

310,000円    (410,000円)

低所得者 1

190,000円     (250,000円)

 所得区分についてはこちら

※平成20年4月~7月までの分は、平成20年8月~平成21年7月分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。

※70歳未満の方の医療費については、21,000円以上(1ヶ月)の自己負担額のものを対象とします。(食費、差額ベッド代等は対象外)

※ 所得区分については、毎年7月31日に加入する医療保険の高額療養費の限度額区分を適用します。

※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

〔申請方法〕

 毎年7月31日に加入している医療保険で手続きしてください。

・手続きに必要なもの

被保険者証(医療保険と介護保険の2種類)、印鑑、振込先口座の通帳、以前加入していた医療保険者や介護保険者が発行する「自己負担額証明書」

※継続して岸和田市国民健康保険に加入している人で支給の対象となる方には12月頃お知らせします。