退職後の健康保険(任意継続と国民健康保険の選択等)
退職後の健康保険(任意継続と国民健康保険の選択等)
会社を退職した場合、それまで加入していた職場の健康保険を脱退することになります。
そのため、退職後は次のいずれかの健康保険に加入することになります。それぞれ、保険料や加入手続き等が異なりますので、ご検討のうえ選択した健康保険に加入のお手続きをしてください。
なお、加入手続きには期限があります。国民健康保険の場合は資格喪失日から14日以内です。
1. ご家族の職場の健康保険の扶養
ご家族の職場の健康保険の扶養家族として加入できる場合があります。※収入制限があります。
詳しくはご家族の職場の健康保険にお問い合わせください。
2. 職場の健康保険の任意継続保険
一定の条件のもとに、個人の希望により退職前の健康保険に継続して加入できる制度です。加入届出期間が定められていますのでご確認ください。
保険料は、退職時の標準報酬月額(年間収入を基準としたひと月あたりの収入額)から算定します。目安として在職中の2倍の保険料がかかります。(在職中は保険料を事業主と折半し、本来の保険料金の2分の1を支払っていたことになりますが、任意継続制度の場合は事業主負担がなくなるため。)
ただし、保険料には上限があり、在職中の保険料の2倍よりも安い金額で加入できる場合がありますので、詳しくは職場の健康保険にお問い合わせください。
参考) 全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続の場合、保険料の一定期分を前納(まとめ払い)することができ、前納した場合、保険料が割引きになります。
3. 市町村の国民健康保険
ご家族の職場の健康保険や、職場の健康保険の任意継続に加入されない場合は、市町村の国民健康保険に加入します。
保険料は、前年中の所得金額や加入人数等によって算定します。退職直後の加入は、前年中の所得から算定することとなり、所得額によっては保険料が高額になる場合があります。また、国民健康保険料は給与以外の所得も計算に含まれますので、他の所得(営業所得や不動産所得など)がある場合も保険料が高額になることがあります。
国民健康保険は、年度(毎年4月から翌年3月)の保険料を、前年中の所得をもとに算定しますので、退職直後の保険料が高額でも、翌年度は減額となることもあります。
保険料は住民票の世帯状況や年齢等によって計算が異なりますので、詳しくは健康保険課までお問い合わせください。
参考)本市国民健康保険の場合、保険料を前納することができますが、前納での割引制度はありません。