国民健康保険の平成31年度7月本算定保険料の計算方法について
★★令和元年5月1日から改元されておりますが、年度の表記について今年度は『平成31年度』となります。★★
国民健康保険料の決め方
国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、および介護分(40歳から64歳の方のみ)の合計額です。それぞれについて、下記【表1】の所得割、均等割、平等割を求めて計算します。
☆国民健康保険料は年度(4月~翌年3月)ごとに、仮算定と本算定の2回に分けて計算し、4月に仮算定保険料を、7月に本算定保険料を通知します。※仮徴収(4・6・8月年金天引き)の世帯は、7月本算定のみ通知しています。
☆年度途中で加入・脱退したときは月割りで計算します。本算定後に異動があった場合は、届出のあった翌月以降で調整します。
【表1】 国民健康保険料の計算項目
1.所得割 | 被保険者の算定所得金額に応じて計算 |
2.均等割 | 世帯の被保険者数に応じて計算 |
3.平等割 | 1世帯当たりの金額 |
仮算定保険料(4月~6月)
前々年中(平成29年中)の算定所得金額および昨年度(平成30年度)の料率をもとに仮の保険料を算定します。
4月~6月の月別保険料は、仮の年間保険料を納期の数で振り分けた金額になります。
【表2】 仮算定時の計算方法
1.所得割 | 2.均等割 | 3.平等割 | 限度額 | |
医療分(0~74歳の方すべて) | 平成29年中の算定所得金額(【表4】参照)×8.00% | 被保険者数×27,366円 | 1世帯につき 29,728円 | 58万円 |
後期高齢者支援金分(0~74歳の方すべて) | 平成29年中の算定所得金額(【表4】参照)×2.69% | 被保険者数×9,196円 | 1世帯につき 9,989円 | 19万円 |
介護分(40歳~64歳の方のみ) | 平成29年中の算定所得金額(【表4】参照)×2.33% | 被保険者数×17,107円 | 16万円 |
下の式のように、仮の年間保険料の12か月の内の3か月分を、仮算定保険料として計算します。
仮の年間保険料(上記【表2】の1と2と3の合計) × 3 / 12= 仮算定保険料3か月分(4月~6月に納めていただく料額の合計)
※ 4月~6月に加入や脱退等の手続きをされた方は、その内容により計算が異なります。
※ 他市町村から転入された方については、転入時点で所得の把握ができないため、仮算定では所得割を算定しません。
本算定保険料(7月に再計算)
平成31年度の年間保険料は、前年中(平成30年中)の算定所得金額および本年度の料率をもとに7月に再計算し、年間保険料を確定します。
本市の保険料率・賦課限度額は府内統一基準を適用しています。
7月以降の月別保険料は、確定した年間保険料から仮算定期間中(4月~6月)の保険料を差し引き、7月以降の納期数で振り分けた金額になります。
【表3】 本算定時の計算方法
1.所得割 | 2.均等割 | 3.平等割 | ||
医療分(0~74歳の方すべて) | 平成30年中の算定所得金額(【表4】参照)×8.57% | 被保険者数 ×29,713円 | 1世帯につき 31,799円 | 58万円 |
後期高齢者支援金分(0~74歳の方すべて) | 平成30年中の算定所得金額(【表4】参照)×2.69% | 被保険者数 ×9,249円 | 1世帯につき 9,898円 | 19万円 |
介護分(40歳~64歳の方のみ) | 平成30年中の算定所得金額(【表4】参照)×2.58% | 被保険者数 ×19,134円 | ------ | 16万円 |
下の式のように、7月以降の金額は、本算定保険料から仮算定保険料を引いた額となります。
本算定保険料(上記【表3】の1と2と3の合計) - 仮算定保険料 = 7月~翌年3月に納めていただく料額の合計
算定所得金額とは
公的年金所得、給与所得、事業所得、譲渡所得などの合計から33万円(基礎控除)を引いた金額をいいます。
【表4】 算定所得金額の計算方法
所得の区分 | 算定所得金額 |
1.公的年金受給分〔公的年金収入-公的年金控除=公的年金所得〕 | 5項目合計 - 33万円(基礎控除) |
2.給与所得分〔給与収入-給与所得控除=給与所得〕 | |
3.事業所得分〔事業収入-必要経費=事業所得を計算し、その後、純損失の繰越控除を引いた額〕 | |
4.長期譲渡所得等分〔長期譲渡所得等-長期譲渡所得等特別控除適用額=譲渡所得〕 | |
5.上記1~4以外の所得 ※ |
※ 不動産所得や一時所得なども所得に含まれます(ただし、分離課税となる退職所得は含まれません)。
複数の方に所得がある場合、算定所得は個人ごとに上記【表4】のとおり計算し(マイナスの場合は0円)、合算します。
国民健康保険料の賦課限度額ついて
賦課限度額とは、国民健康保険料として支払う上限金額のことで、医療分・後期高齢者支援金分・介護分のそれぞれで定められており、本市では府内統一基準を適用しています。
【表5】賦課限度額
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | 合計 | |
H30年度本市限度額 | 54万円 | 19万円 | 16万円 | 89万円 |
H30年度法定限度額 | 58万円 | 19万円 | 16万円 | 93万円 |
H31年度本市限度額 | 58万円 | 19万円 | 16万円 | 93万円 |
H31年度法定限度額 | 61万円 | 19万円 | 16万円 | 96万円 |
国民健康保険料の軽減について
下記の基準に該当する世帯に対して、1.政令軽減(均等割・平等割の軽減)、2.単身軽減(医療分および後期高齢者支援金分平等割の軽減)、3.非自発的失業者に対する軽減の制度があります。1、2の軽減について届出の必要はありませんが、3については届出が必要です。
1.政令軽減
世帯全員の総所得の合計(【表4】の各所得の合計)が下記【表6】の基準額以下の場合は、均等割と平等割の一部を軽減します。
政令軽減対象となる所得基準額が見直され、5割軽減と2割軽減の対象となる世帯が拡充されました。
軽減の判定については下記条件が適用されます。
【表6】 政令軽減の判定基準所得
・7割軽減の基準所得 330,000円
・5割軽減の基準所得 330,000円+(280,000円×被保険者数)
・2割軽減の基準所得 330,000円+(510,000円×被保険者数)
7割軽減の場合の所得金額 | 5割軽減の場合の所得金額 | 2割軽減の場合の所得金額 | |
1人 | 7割軽減は、33万円以下 | 5割軽減は、61万円以下 | 2割軽減は、84万円以下 |
2人 | 7割軽減は、33万円以下 | 5割軽減は、89万円以下 | 2割軽減は、135万円以下 |
3人 | 7割軽減は、33万円以下 | 5割軽減は、117万円以下 | 2割軽減は、186万円以下 |
4人 | 7割軽減は、33万円以下 | 5割軽減は、145万円以下 | 2割軽減は、237万円以下 |
5人 | 7割軽減は、33万円以下 | 5割軽減は、173万円以下 | 2割軽減は、288万円以下 |
6人 | 7割軽減は、33万円以下 | 5割軽減は、201万円以下 | 2割軽減は、339万円以下 |
※ 政令軽減判定における主な条件
- 被保険者でない住民票世帯主(擬制世帯主)の所得を含む
- 旧国保被保険者(国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に切り替わった方)の人数及び所得を含む
- 昭和29年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除して軽減判定する
- 政令軽減の判定は賦課期日(毎年4月1日もしくは世帯の国保資格取得日)時点の世帯状況にて行う
- 所得未申告世帯については軽減判定を行わない(軽減を適用しない)
- 専従者がいる場合、専従者控除前の所得で軽減判定する(専従者給与額は軽減判定に含まないが所得割計算には含む)
- 分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で軽減判定する
- 雑損失がある場合、繰越控除後の所得で軽減判定する
2.単身軽減
詳しくは別ページ「後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料の激変緩和措置について」をご覧ください。
3.非自発的失業者に対する軽減
詳しくは別ページ「非自発的失業者の国民健康保険料軽減措置について」をご覧ください。
国民健康保険料の減免について
災害により被害を受けた場合や、所得減少により国民健康保険料の納付が困難になったときは、申請により国民健康保険料が減免される場合があります。
詳しくは別ページ「国民健康保険料の減免について」をご覧ください。
介護保険料と国民健康保険料
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の国民健康保険料には、医療分、後期高齢者支援金分のほかに介護分(介護納付金)が含まれています。
また、65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の国民健康保険料には介護分を含まずに、別途介護保険料を納付することとなります。39歳までの方は介護分の保険料負担はありません。
【表7】 介護保険の該当者
年齢区分 | 納めていただく保険料 | 備考 |
---|---|---|
39歳までの方 | 国民健康保険料 (医療分+後期高齢者支援金分) | 医療分と後期高齢者支援金分の国民健康保険料だけを納め、介護分の負担はありません。 |
40歳から64歳までの方 (介護保険第2号被保険者) | 国民健康保険料 (医療分+後期高齢者支援金分+介護分) | 医療分と後期高齢者支援金分に介護分を合わせて国民健康保険料として納めます。 |
65歳以上の方 (介護保険第1号被保険者) | 国民健康保険料 (医療分+後期高齢者支援金分)+介護保険料 | 国民健康保険料(医療分と後期高齢者支援金分)と介護保険料(年金から天引き、または個別納付)は別々に納めます。 |
介護保険の第2号被保険者となる(資格ができる)日は40歳の誕生日の前日です。
平成31年4月1日までにすでに40歳となっている方は、4月~翌年3月までの1年分の介護分を計算します。
今年度途中に40歳到達となられる方は、誕生月(1日が誕生日の方は誕生月の前月)から翌年3月までの介護分を計算します。
なお、4月2日~7月1日の間に40歳の誕生日を迎えられる方の介護分保険料は、7月本算定にて通知します。
【例】・ 7月1日が40歳の誕生日の方→6月~翌年3月までの10か月分の介護分を計算し、誕生月(7月)に通知します。
・ 7月4日が40歳の誕生日の方→7月~翌年3月までの9か月分の介護分を計算し、誕生月の翌月(8月)に通知します。
年度の途中に65歳になる方の保険料は、65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)までの介護分を計算し、医療分・後期高齢者支援金分と合わせた料額を年度内の納期(平成31年4月~令和2年3月)に振り分けて納めていただきます。
【例】・ 7月1日が65歳の誕生日の方→4月~5月までの2か月分の介護分を計算します。
・ 7月4日が65歳の誕生日の方→4月~6月までの3か月分の介護分を計算します。
【詳細例】
次郎さん(昭和29年10月4日生まれ)と夢子さん(昭和31年1月2日生まれ)が加入されている場合
・ 平成31年4月~令和元年9月までの6か月は、国民健康保険料における介護分として、次郎さんと夢子さんの2名で計算します(Aとします)。
・ 令和元年10月~令和2年3月までの6か月は、国民健康保険料における介護分として、夢子さんの1名で計算します(Bとします)。 ただし、次郎さんは別途介護保険料(介護保険課から通知)がかかります。
→ 国民健康保険における年間の介護分保険料はAとBを足したものになります。
※今年度65歳になられる方を含む世帯は、賦課明細書の「(6)増減調整額」欄で65歳になられる方の介護分を調整しています。
最後に
国民健康保険は、保険料と国からの補助金などを財源として運営されています。しかし、毎年医療費が増え続け、厳しい財政状況にあります。加入されている方の相互扶助と保険料負担の公平を保つためにも、保険料は納期内にきちんと納めましょう。
国民健康保険料の計算方法について、ご不明な点はお問い合わせください。