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自己負担限度額について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年3月7日掲載

医療費負担額の上限が定められています。

健康保険では、世帯ごと(70歳以上の方は個人ごと)に暦月1カ月の間に負担する医療費の上限額が定められています。(これを「自己負担限度額」といいます。)
もし、自己負担限度額を超える医療費がかかった場合、超えた医療費は健康保険が負担します。
必要な手続きについては次のページをご覧ください。

医療費が高額になりそうなときは(限度額適用認定証等)

高額な医療費の支払いを済ませたときは(高額療養費の支給申請)

<ご注意ください>
健康保険加入者で住民税申告をされていない場合、自己負担限度額は最も高額な区分が適用されます。

70歳未満の方の自己負担限度額

区分 所得要件 自己負担限度額 ※4回目以降
所得901万円超 252,600円
(ただし、医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算)
140,100円
所得600万円超
901万円以下
167,400円
(ただし、医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算)
93,000円
所得210万円超
600万円以下
80,100円
(ただし、医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算)
44,400円
所得210万円以下(市民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円
 

※「所得」とは … 総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額をいいます。
※「4回目以降」とは … 同じ世帯で過去12カ月間に3回自己負担限度額を超える医療費がかかったとき、4回目以降適用される自己負担限度額を指します。

70歳から75歳未満の方の自己負担限度額

 

 区分

 所得要件

                   

自己負担限度額(外来+入院)
【世帯単位】

自己負担限度額(外来)
【個人単位】

現役並み3 課税所得690万円以上

252,600円
(ただし、医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算)

【※4回目以降、140,100円】

現役並み2 課税所得380万円以上

167,400円
(ただし、医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算)

【※4回目以降、93,000円】

現役並み1 課税所得145万円以上

80,100円
(ただし、医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算)

【※4回目以降、44,400円】

一般 課税所得145万円未満等

18,000円

《年間上限144,000円》

57,600円【※4回目以降、44,400円】

低所得2

市民税非課税世帯

(低所得1以外の方)

8,000円 24,600円
低所得1

市民税非課税世帯
(全員の所得が0円)

※公的年金等控除額は80万円として計算

※給与所得から10万円を控除して計算

8,000円 15,000円

※「4回目以降」とは … 同じ世帯で過去12カ月間に3回自己負担限度額を超える医療費がかかったとき、4回目以降適用される自己負担限度額を指します。

※75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の限度額がそれぞれ2分の1となります。


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