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自己負担限度額について
医療費負担額の上限が定められています。
健康保険では、世帯ごと(70歳以上の方は個人ごと)に暦月1カ月の間に負担する医療費の上限額が定められています。(これを「自己負担限度額」といいます。)
もし、自己負担限度額を超える医療費がかかった場合、超えた医療費は健康保険が負担します。
必要な手続きについては次のページをご覧ください。
高額な医療費の支払いを済ませたときは(高額療養費の支給申請)
<ご注意ください>
健康保険加入者で住民税申告をされていない場合、自己負担限度額は最も高額な区分が適用されます。
70歳未満の方の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | ※4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円 (ただし、医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算) |
140,100円 |
イ | 所得600万円超 901万円以下 |
167,400円 (ただし、医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算) |
93,000円 |
ウ | 所得210万円超 600万円以下 |
80,100円 (ただし、医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算) |
44,400円 |
エ | 所得210万円以下(市民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※「所得」とは … 総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額をいいます。
※「4回目以降」とは … 同じ世帯で過去12カ月間に3回自己負担限度額を超える医療費がかかったとき、4回目以降適用される自己負担限度額を指します。
70歳から75歳未満の方の自己負担限度額
区分 |
所得要件 |
|
自己負担限度額(外来+入院) |
---|---|---|---|
自己負担限度額(外来) |
|||
現役並み3 | 課税所得690万円以上 |
252,600円 【※4回目以降、140,100円】 |
|
現役並み2 | 課税所得380万円以上 |
167,400円 【※4回目以降、93,000円】 |
|
現役並み1 | 課税所得145万円以上 |
80,100円 【※4回目以降、44,400円】 |
|
一般 | 課税所得145万円未満等 |
18,000円 《年間上限144,000円》 |
57,600円【※4回目以降、44,400円】 |
低所得2 |
市民税非課税世帯 (低所得1以外の方) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 |
市民税非課税世帯 ※公的年金等控除額は80万円として計算 ※給与所得から10万円を控除して計算 |
8,000円 | 15,000円 |
※「4回目以降」とは … 同じ世帯で過去12カ月間に3回自己負担限度額を超える医療費がかかったとき、4回目以降適用される自己負担限度額を指します。
※75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の限度額がそれぞれ2分の1となります。