後期高齢者医療制度の概要

印刷用ページを表示する 2012年4月1日掲載

 平成20年4月から、「老人保健制度」にかわり、新たに「後期高齢者医療制度」が始まりました。後期高齢者医療制度に加入すると、それまで加入していた国民健康保険などの各医療保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者へと移行し、医療給付などを受けることになります。

◎被保険者(対象となる方)

 大阪府内にお住まいで、次の要件に該当する方 (生活保護受給者等は対象となりません。)

― 障害認定の基準 ―
○国民年金法等における障害年金:1・2級○精神障害者保健福祉手帳:1・2級
○身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部○療育手帳:A

注1
 障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった65歳から74歳の方については、市町村担当窓口に撤回届を提出することで、将来に向かってその認定の申請を撤回することが可能です。その場合には、広域連合が障害認定を取り消した日から後期高齢者医療制度を脱退し、国民健康保険等に加入することになりますので、加入する各保険者への届出が必要となります。(撤回届の提出によって障害者手帳の申請が無効になることはありません。)
注2
 被用者保険の被保険者(扶養家族を含む)が後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、勤務先等を通じ資格喪失の届出が必要です。また、その扶養家族で75歳未満の方は国民健康保険等に別途加入することになりますので、市町村等の担当窓口で必要な手続きを行ってください。手続きには、印かん(認印)と加入されていた保険の資格喪失証明書等が必要です。
注3
 被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により他の都道府県の施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)の被保険者となります。(住所地特例)

◎保険料

(1) 保険料の計算

 これまで加入していた国民健康保険等の保険料にかわり、後期高齢者医療制度の保険料をご負担いただきます。 保険料の決定通知は誕生月の翌月(ただし、保険料の賦課期日前の誕生日の方は誕生月)に郵送します。
 保険料の算定は、被保険者一人ひとりに算定し、個人ごとに等しく負担いただく「被保険者均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合算となります。
保険料(年額)(賦課限度額55万円)=被保険者均等割額(応益分)【被保険者一人当たり51,828円】+所得割額(応能分)【被保険者所得×所得割率10.17%】
    (※)所得割額の算定所得は、「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。

  ※ 被保険者均等割額の51,828円と所得割率10.17%は、平成24年度・25年度の保険料率です。 

<主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法>
 (1)給与の場合   (給与収入金額-給与所得控除)-基礎控除(33万円)
 (2)公的年金の場合 (年金収入金額-公的年金等控除)-基礎控除(33万円)
 (3)その他の場合  (収入金額-必要経費)-基礎控除(33万円)
※ 複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。

(2) 保険料の軽減

1.所得に応じた保険料の軽減

 世帯の所得の水準に応じて、保険料の被保険者均等割額(51,828円)が一定の割合で軽減されます。

所得の判定区分

軽減割合

軽減後の被保険者均等割額(年額)

(1) 下欄(2)に該当する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金等控除額は80万円とする)

9割

5,182円

(2) 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき
8.5割
7,774円
(3) 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき
5割
25,914円
(4) 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数】を超えないとき
2割
41,462円

注1
 基礎控除額等の数値については、今後の税制改正等によって変動することがあります。
注2軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
注3
 国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除されます。(所得割額計算では控除されません。)
注4
 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定対象となります。

2.被用者保険(会社の健康保険や共済組合、船員保険等)の被扶養者であった方(これまで保険料負担のなかった方)に対する特別軽減

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は所得割額は課されず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。

3.所得割額の軽減

 所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方については、所得割額が一律5割軽減されます。

(3) 保険料の納めかた

 保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)させていただく仕組みとなっています。
 ただし、年金受給額等により特別徴収の対象とならない方は、市町村が定める納期に納入通知書(納付書)や口座振替等で保険料を納めていただきます。

受給している年金額が年額18万円未満普通徴収
受給している年金額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料+介護保険料が年金受給額の2分の1(半額)を超える普通徴収
受給している年金額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料+介護保険料が年金受給額の2分の1(半額)を超えない特別徴収

普通徴収…納付書・口座振替等により納めていただきます。
 平成23年所得が確定し保険料が確定した後、7月から翌年3月までの9期割で納入いただきます。(納付書は3期分ずつお送りします。〔年3回送付〕)
 7月に「保険料額決定通知書」と「納入通知書」を送付しています。
 口座振替(自動払込)を希望される方は、市内の各金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で「岸和田市後期高齢者医療保険料銀行口座振替依頼書・自動払込申込書」に記入し、手続きをしてください。(各金融機関から市役所に依頼書〔申込書〕が届いた翌月より口座振替〔自動払込〕を開始します。※振替〔払込〕日は毎月25日〔金融機関が休業日の場合は翌営業日〕です。)

特別徴収…年金から天引きされます(年6回:偶数月)
 平成24年度の保険料額が確定した後、10月以降特別徴収となる方には、「保険料額決定通知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」を送付いたします。
 年金保険者から届く年金支払通知書に後期高齢者医療の保険料が記載されますので、ご確認ください。

◎医療機関などで受診するとき

医療機関などで受診するときは、次のものを持参し窓口で提示してください。

  • 後期高齢者医療被保険者証(年齢到達により資格取得される方には、75歳の誕生月前月の中旬に郵送します。)
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(申請されてお持ちの方)
  • 特定疾病療養受療証(特定疾病認定を受けている方で、申請されてお持ちの方)

◎自己負担割合について

 医療機関などで受診したときは、一部負担金が必要です。
 一部負担金の負担割合は、同一世帯に属する被保険者の所得と収入の状況によって判定され、かかった医療費の1割(現役並み所得者の方は3割)となります。

医療費の3割を負担いただく方【現役並み所得者】
地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上の方

※ ただし、以下の基準に該当する方は、市町村担当窓口に申請し認定を受けると1割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者がお一人の場合・・・被保険者本人の収入額が383万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数おられる場合・・・被保険者の収入の合計額が520万円未満
  • その世帯の被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がおられる場合
     ・・・被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満

◎自己負担限度額について

 自己負担額には月ごとの上限額が設けられています。外来の場合に同一月内に同一医療機関等の窓口で支払っていただく負担額は【外来】の限度額までとなります。また、入院の場合に各医療機関の窓口で支払っていただく負担額は、【外来+入院】の限度額までとなります。ただし、低所得1・2に該当する場合には事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。被保険者証、印鑑、老齢福祉年金を受給している場合は老齢福祉年金証書をお持ちになって、後期高齢者医療担当の窓口へお越しください。 

区分
自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
1.現役並み所得者
44,400円
80,100円+1%(注1)
(44,400円)(注2)
2.一般
12,000円
44,400円
3.低所得2
 住民税非課税世帯(4.以外の方)
8,000円
24,600円
4.低所得1
 3.のうち、全ての世帯員の各所得が0円となる方。ただし公的年金等控除額は80万円として計算。
15,000円

注1
 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
注2
 ( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合に4回目からは減額されること)により4回目以降から適用される金額。
※ 入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。

【 入院時の食事代 】

 入院した時は食費の標準負担額を自己負担していただきます。    (1食あたり)

1.一般の方・現役並み所得者 (2.、3.以外の方)

260円
2.低所得2
 住民税非課税世帯
90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数)210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)160円(注3)
3.低所得1
 2.のうち、全ての世帯員の各所得が0円となる方。ただし公的年金等控除額は80万円として計算。
100円

(注3)
 適用を受けるためには後期高齢者医療担当の窓口で申請が必要です。
 (申請に必要なもの)
  被保険者証、印かん、限度額適用・標準負担額減額認定証、入院日数が90日を越えていることが確認できるもの(領収書等)

【 療養病床に入院したときの食費と居住費 】

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担していただきます。

区分
1食当たりの食費
1日当たりの居住費
1.一般の方・現役並み所得者 (2.、3.以外の方)
460円 ※
320円
2.低所得2
 住民税非課税世帯
210円

3.低所得1
 2.のうち、全ての世帯員の各所得が0円となる方。ただし公的年金等控除額は80万円として計算。

130円
  老齢福祉年金受給者
100円
    0円

※ 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の条件を満たす保険医療機関の場合で、それ以外の場合は420円。

高額医療・高額介護合算制度の創設

 同一世帯の被保険者において、後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある場合で、これらを合わせた額が高額になったときは、年額で自己負担上限額が適用されます。

区分
【後期高齢者医療制度 + 介護保険】の自己負担限度額 (年額)
1.現役並み所得者
67万円
2.一般
56万円
3.低所得2
 住民税非課税世帯(4.以外の方)
31万円
4.低所得1
 3.のうち、全ての世帯員の各所得が0円となる方。
 ただし公的年金等控除額は80万円として計算。
19万円

 

◎被保険者の方が亡くなったとき

 被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行う方に対して、葬祭費として50,000円を支給します。

(申請に必要なもの) 被保険者証、葬祭を行った方の口座番号(預金通帳)、葬儀の領収書(葬祭を行った方の氏名記載)、印かん

◎医療給付等

  入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費などの給付が受けられます。

◎保健事業

 被保険者を対象に、生活習慣病の予防・早期発見のため健康診査を実施します。(糖尿病等の生活習慣病で既に医師の指導を受けている方などは受診の必要はありません。)
 受診は無料です。被保険者の方には毎年4月頃に、また年度途中に新たに75歳になられる方には、誕生月の翌月初旬に受診券をお送りします(ただし、3月に75歳となられる方は、翌年度の4月以降に受診券をお送りしますので、受診は翌年度以降になります。)、受診券と被保険者証を健診機関にお持ちください。(詳しくは、送付される受診券でご確認ください。)

※ 健診項目は、次のとおりです。
<基本的な健診項目>
 □問診(服薬歴・喫煙歴等)
 □身体計測(身長、体重、BMI)
 □理学的検査(身体診察)
 □血圧測定
 □血液検査
  ・肝機能検査(Got、Gpt、γ-Gtp)
  ・脂質検査(中性脂肪、Hdlコレステロール、Ldlコレステロール)
  ・血糖検査(空腹時血糖、Hba1c)
  ・尿検査(尿糖、尿蛋白)
<詳細な健診項目>(医師の判断等により必要と認められた方に限ります。)
 □貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数)
 □心電図検査
 □眼底検査

◎人間ドック

 平成22年4月1日から、被保険者の方を対象に人間ドック受診にかかる費用の一部(上限額26,000円)を助成しています。詳しくは後期高齢者医療制度の人間ドック費用一部助成事業等についてをご参照ください。