公民館の利用について
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
ご利用していただくには
(1)各室の使用については、3ヶ月前の初日から受け付けます。
(2)使用許可を受けようとする人は、館備え付けの申し込み用紙に記入の上、使用日の3日前までに提出し、許可を受けてください。
(3)公民館事業・市主催事業優先のため、お申し込み後でも、ご利用していただけない場合もあります。
(2)使用許可を受けようとする人は、館備え付けの申し込み用紙に記入の上、使用日の3日前までに提出し、許可を受けてください。
(3)公民館事業・市主催事業優先のため、お申し込み後でも、ご利用していただけない場合もあります。
ご利用料金
ご利用料金 | |||||
室名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | 定員 |
多目的ホール | 3000円 | 3000円 | 4000円 | 8000円 | 移動観覧席216人 |
第1会議室 | 1000円 | 1000円 | 1300円 | 2500円 | 60人 |
第2会議室 | 800円 | 800円 | 1000円 | 2000円 | 45人 |
第3会議室 | 600円 | 600円 | 800円 | 1600円 | 20人 |
実習室 | 800円 | 800円 | 1000円 | 2000円 | 20人 |
工芸室 | 800円 | 800円 | 1000円 | 2000円 | 20人 |
和室 | 800円 | 800円 | 1000円 | 2000円 | 20人 |
音楽室 | 800円 | 800円 | 1000円 | 2000円 | 12人 |
児童保育室 | 800円 | 800円 | 1000円 | 2000円 | |
ご注意
「岸和田市立公民館、青少年会館等の設置、管理に関する条例」により、使用出来ない時があります。
上記条例第5条
公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1)公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)管理上支障があると認められるとき。
(3)その他設置の目的に反し、不適当と認められるとき。
上記各号以外にも、
・個人、営利目的、政党・宗教団体への貸館は行っておりません。
公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1)公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)管理上支障があると認められるとき。
(3)その他設置の目的に反し、不適当と認められるとき。
上記各号以外にも、
・個人、営利目的、政党・宗教団体への貸館は行っておりません。
