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届出にともなうその他の手続き

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年12月15日掲載

住民異動・戸籍届け出の次は、担当課での手続きが必要な場合があります。詳細は直接各課へお問い合わせ下さい。

国民健康保険

担当課 健康保険課(給付資格担当)
転出 資格喪失届のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】保険証、顔写真付きの公的な身分証明書、個人番号が確認できるもの
転入 保険証作成または保険証に名前を載せるために、担当課で手続きして下さい。
【必要】顔写真付きの公的な身分証明書、個人番号が確認できるもの
転居 住所変更のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】保険証、顔写真付きの公的な身分証明書、個人番号が確認できるもの
死亡 資格喪失届と葬祭費の申請手続きを担当課でして下さい。
【必要】保険証、顔写真付きの公的な身分証明書、個人番号が確認できるもの
喪主の印鑑、口座情報が確認できるもの(葬祭費の申請に必要)
その他

出産育児一時金
【必要】保険証、印鑑、預金通帳、出産した人の個人番号が確認できるもの
届出人の本人確認書類など

年金加入者(国民年金1号加入者)

担当課 市民課(国民年金担当)
転出 転出先で手続きして下さい。
転入 住所変更のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】年金手帳、印鑑
転居 手続不要です。
死亡 資格喪失届のため、担当課で手続きして下さい。
必要なものは、ケースによって違います。

年金受給者

担当課 市民課(国民年金担当)
転出 転出先で手続きして下さい。
転入 「住所変更届」を日本年金機構へ送付して下さい。
ただし、年金受給者で住民票コードまたはマイナンバーが日本年金機構に収録されている方は
原則手続き不要です。
転居 「住所変更届」を日本年金機構へ送付して下さい。
ただし、年金受給者で住民票コードまたはマイナンバーが日本年金機構に収録されている方は
原則手続き不要です。
死亡 資格喪失届のため、担当課で手続きして下さい。(厚生年金受給者は年金事務所へ)
必要なものは、ケースによって違います。

子ども医療

0歳~中学3年生の児童

担当課 子育て給付課
転出 資格喪失届または医療証の書換えのため、担当課で手続きして下さい。
【必要】医療証、印鑑
転入 申請手続のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】健康保険証、印鑑
転居 住所変更のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】医療証、印鑑
出生 医療証交付のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】出生児の名前の載った保険証、印鑑
死亡 資格喪失届のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】医療証、印鑑
その他    

児童手当

中学校卒業までの児童

担当課 子育て給付課
転出 転出先への事務連絡のため、担当課で手続きして下さい。
(父・母・子いずれかの転出は、別居監護等の手続が必要)
【必要】印鑑
転入 市民課で請求手続きして下さい。転出予定日の翌日から起算して15日以内に必ず申請して下さい。
【必要】印鑑、請求者の健康保険証(厚生年金加入の場合)
所得証明書(請求者と配偶者が1月1日に他市にお住まいの場は、請求者と配偶者ともに必要です。
ただし、配偶者の所得証明書は配偶者が請求者の所得証明書で控除対象配偶者になっている場合は不要です。)
通帳(請求者名義のもの)、請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの
転居 手続き不要です。受給者と対象児童が別居する時は、別居監護申立てのため
担当課で手続きして下さい。
【必要】印鑑、別居する児童の個人番号が確認できるもの
出生 出生日の翌日から起算して15日以内に必ず申請して下さい。
【必要】印鑑
※出生による新規申請の場合は以下のものが必要です。
請求者の健康保険証(厚生年金加入の場合)、通帳(請求者名義のもの)
所得証明書(請求者と配偶者が1月1日に他市にお住まいの場は、請求者と配偶者ともに必要です。
ただし、配偶者の所得証明書は配偶者が請求者の所得証明書で控除対象配偶者になっている場合は不要です。)
請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの
死亡 受給者、児童死亡の時は、受給者変更・消滅届等の手続のため、担当課で手続きして下さい。
その他  

学校手続き

担当課 教育総務部総務課
転出 今まで通学されていた学校で在学証明書と教科書給与証明書を受け取り、
転出先の教育委員会で手続きして下さい。
転入 前の学校でもらった在学証明書と教科書給与証明書を提示していただくと
転入学通知書を発行しますのでそれらを持って転校先学校へ届け出して下さい。
(市民課または各サービスセンター、山滝支所でもお渡しします。)
転居 校区が変わる場合で、転居と同時に転校されるときは、転入と同様の手続きになります。
転居後も学期末まで従前の学校へ引き続き通学を希望される場合は、教育委員会での手続きが必要です。
※必ず校区の確認をして下さい。
死亡 保護者死亡の場合で保護者がいない場合は、教育委員会にご相談下さい。
その他 学校への事務手続は土、日曜、春・夏・冬休みの土、日曜日以外は手続可能です。
国立・私立学校は転入のみ教育委員会で手続きして下さい。

老人医療(一部負担金相当額等一部助成)

担当課 障害者支援課
転出 医療証を返却して下さい。
大阪府内へ転出される場合は、本人の所得証明書を取って新住所地で申請手続きをして下さい。
【必要】老人医療証、印鑑、通知カードまたは個人番号カード
転入

加入手続のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】後期高齢者医療被保険者証または健康保険証、印鑑
通知カードまたは個人番号カード、対象者に該当することがわかる手帳等
所得証明書(1月1日現在の住所地で発行のもの)

転居 住所変更のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】老人医療証、印鑑、後期高齢者医療被保険者証または健康保険証
通知カードまたは個人番号カード
死亡 医療証の返却のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】老人医療証、印鑑、通知カードまたは個人番号カード

介護保険

担当課 介護保険課
転出 介護認定されている方は、受給資格証明書を発行しますので手続きして下さい。
【必要】転出証明書、印鑑、介護保険被保険者証
転入 介護認定者は受給資格証明書添付のうえ、申請手続きが必要です。(転入後14日以内)
【必要】受給資格証明証(65歳未満の人は保険証)
転居 手続不要です。
死亡 被保険者証の返却のため、担当課で手続きして下さい。
【必要】介護保険被保険者証
その他 転入後14日以内に受給資格証明書を添えて認定申請すれば、転入前の市町村における認定を引き継ぐことができます。
15日を過ぎると、新住所地の介護認定審査会の審査・判定を経てからの認定処理になります。

 他に児童扶養手当・ひとり親家庭医療を受けている人は子育て給付課へ、障害者医療などを受けている人は障害者支援課へおたずねください。

※ ほか、電気、ガス、郵便、放送受信契約等手続きについては各窓口にご確認ください。


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