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戸籍の附票の写し

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月11日掲載

 戸籍には、戸籍の附票という帳票があり、戸籍に記載されているものが、住所の変更を行った際、戸籍の附票に新たな住所が記載されます。その結果、その人の住所の変更履歴が記載されることとなります。その証明が「戸籍の附票の写し」です。住民票も住所の変更を証明するものですが、市区町村内での変更についてのみ記載するという点では異なります。

請求先

 本籍のある市区町村に請求してください。

記載されている内容

  • 本籍地において、住所の履歴を記録している書類です。
  • 平成19年1月1日改製以降の附票であれば、発行可能です。

請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人(請求者本人が婚姻などにより除かれている場合でも、そのことが戸籍で確認できれば請求することができます。)及び配偶者、父母、祖父母、子、孫等、直系尊属・卑属
  • 必要とする正当な理由がある人(請求理由を明らかにする資料が必要になります。)

手数料

  • 戸籍の附票の写し1通300円

持参するもの

  • 請求者の本人確認ができる身分証明書等

 代理人(上記「請求できる人」以外の人)が申請するときは、委任状が必要です。また、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
  (委任状の様式はこちら  https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/21/ininjo.html

窓口にお越しいただく方の本人確認を行います

 本人確認は、次のような身分証明書等により行います。

  • マイナンバーカード(個人番号通知カードは除く)、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書などから1点を提示

 上記がない場合は、健康保険証、年金手帳など

 なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。

参考

 第三者が請求する場合は、正当な理由と資料請求理由を明らかにする疎明資料(契約書等の写し)が必要です。請求理由が、プライバシーの侵害につながるような不当の目的によると思われる場合には、交付できません。

 法人が申請するときは、申請書に代表者印が必要になります。(申請書は事前に作成された様式でも結構です。)また請求者の本人確認資料として、社員証と併せ運転免許証などの証明書をお持ちください。

関連情報

 郵便で請求する場合は「郵送による請求」をご覧ください。(郵送による請求


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