証明書等の郵送による請求の方法
印刷用ページを表示する 2011年6月27日掲載
市外にお住まいの場合やご都合により窓口におこしになれない場合は、郵送でも請求することができます。
主なものの請求方法は次のとおりです。
戸籍や住民票などを郵送で請求する場合
下記の1から4のものをご用意いただき、封筒に入れてお送りください。
1郵送請求書
申請書をダウンロードするか、便せん等に次の内容を記入してください。
- 表題(例:戸籍謄本郵送請求書、住民票郵送請求書等)
- 本籍(住民票の場合は住所)
- 筆頭者の氏名(住民票の場合は世帯主の氏名)
- 謄本、抄本の区別(住民票の場合は世帯全部、一部の区別)
- 抄本の場合は対象者の氏名(住民票で一部の場合は対象者の氏名)
- 附票の場合で特定の住所の記載が必要の場合はその住所
- 住民票の場合は本籍、続柄の記載の有無
- 必要枚数、請求理由及び提出先等(例:パスポート申請のため。婚姻届に添付するため)
- 請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(携帯電話でも可)
- 本人でない場合は本人との関係(代理人による請求の場合には委任状が必要です)
2手数料分の定額小為替
- 必要とする証明手数料の合計額相当分の定額小為替を用意してください。
- 定額小為替はお近くの「郵便局」でお求めください。
- 切手や収入印紙等は手数料としてお取扱いできません。
- おつりのないようにお願いします。
- 主な手数料については、「証明書手数料」をご覧ください。
- 手数料は各市区町村で異なりますので、岸和田市以外に請求する場合は請求先にご確認ください。
3本人確認書類
- 本人確認のできる免許証等の顔写真付の身分証明書の写しを同封してください。
- 写真付身分証明書をお持ちでない場合は保険証等の写しでも結構です。
4返信用封筒
- 返送先の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ切手を貼ってください。
- 請求枚数が多い場合は、大きめの封筒と多めに切手をご用意ください。(切手の不足分は受取人払いとさせていただきます)
- 送付先は、住民票上の現住所のみとなります。勤務先などにお送りすることはできません。
郵送請求先
〒596-8510
大阪府岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所市民課総合窓口担当宛
(郵便番号を正しくお書きいただければ、住所は省略してお送りいただけます。)
電話番号072-423-9455(直通)
注意事項
- 印鑑登録証明は、郵送請求できません。印鑑登録証を持って、直接窓口へお越しください。
- 戸籍関係の証明書は、本籍地の市区町村に請求してください。
- 証明書がお手元に届くまでに、おおむね1週間程度かかりますので、日数には余裕をもって請求してください(お急ぎの場合は速達をご利用ください)。
- 郵送請求に必要な書類が不足していると、処理に時間がかかる場合があります。必要な書類に不足がないように注意してください。
- 身分証明書を本人以外が申請する場合は、家族でも委任状が必要です。
代理人や第三者の方からの請求
- 住民票の場合、本人および同一世帯人以外の方は本人の委任状が必要です。
- 戸籍に関する証明書の場合、本人および直系親族(本人の配偶者、直系尊属及び直系卑属)以外の方は本人の委任状が必要です。
- 委任状がない場合、「自分の権利を行使したり義務を果したりするために戸籍の内容を確認する必要があること」、または、「国または地方公共団体の機関に提出する必要があること」などの正当な理由を申請書に詳しく書くことが必要です。上記の理由がない場合は、戸籍証明書の請求はできません。
- 第三者からの請求の場合、請求の根拠となる資料(契約書等の写し)を添付していただく場合があります。
国外からの請求
日本国外からも戸籍に関する証明を取得することができます。請求方法は国内での郵送請求方法とほぼ同じです。
注意点は以下のとおりです。
日本語による請求でお願いします。
国際郵便為替(International Postal Money Order)で、証明発行手数料・為替交換手数料を含めた金額分を(証明発行をした日のレートで日本円にしたときの金額は変わってきます)同封してください。
返信用封筒に貼る切手は日本の切手を貼ってください。もし日本の切手がない場合は切手代を国際郵便為替に含めて送ってください。
国際郵便為替の残額によっては、返金を日本の切手で返送する場合があります。
申請書・届出書ダウンロード
郵便での戸籍謄本・抄本等交付申請書のダウンロードはこちら [PDFファイル/9KB]
郵便での戸籍謄本・抄本等の取り寄せ方法についてはこちら [PDFファイル/10KB]
