死亡届
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
死亡届Q&A
死亡届の用紙はどこでもらうのですか?
- 病院、診療所、介護老人保健施設等で死亡診断書又は死体検案書をもらい、用紙の左半分の届出部分を記載してください。
- 右半分は死亡診断書又は死体検案書になっていますので、空いている欄があっても手を加えずにそのまま提出してください。
死亡届はどこに提出すればいいですか?
- 亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のうちどちらか一ヶ所で提出してください。
いつまでに届出をすればいいですか?
- 死亡の事実を知った日から7日以内にしてください。
土日に提出できますか?
- 土日祝日及び、平日の時間外については届出書のお預かりのみになります。(届出書の審査はできません。翌開庁日に戸籍担当が審査をしますので、その場での受理の決定はしません。ただし、届出日は提出していただいた日になります。)不備があれば市役所の開庁日に来庁していただき補正していただくことになります。
- 死亡届に伴うその他の手続きはできませんので、後日来庁していただきます。
- 葬儀関係の手続きは9時から17時30分までの間で行います。(葬儀の手続きについてはこちら)
