戸籍に関するよくある問い合わせ
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
全部事項証明(戸籍謄本)と個人事項証明(戸籍抄本)との違いは何ですか?
- 戸籍に記載されているすべての者について謄写したものが全部事項証明(戸籍謄本)であり、戸籍に記載されている者のうち一部の者について謄写したものが個人事項証明(戸籍抄本)です。(全部事項証明書についてはこちら)
全部(個人)事項証明(戸籍謄抄本)は住所地の市区町村でもらえますか?
- 全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)ともに本籍地での証明となりますので、住所地での発行はできません。
- 必要な場合は直接本籍地の市区町村に請求してください。
住民基本台帳カードがあれば住所地で戸籍をもらえますか?
- 現在のところ戸籍については住民基本台帳ネットワークのようなオンライン化はされていませんので、住民基本台帳カードがあっても住所地での請求はできません。
私の夫が先日死亡したのですが、死亡の記載のある全部事項証明が必要です。全部事項証明と除籍謄抄本のどちらを請求したらいいですか?
- 今回のケースですと、夫が死亡しても妻が生存配偶者として同じ戸籍に在籍されていることになりますので、除籍ではなく、全部事項証明を請求してください。
戸籍謄抄本を英語で発行してもらいたいのですが?
- 戸籍法施行規則第12条の規定により、戸籍謄抄本は原本と同一の様式によって作成することとされていますので、証明は日本語での発行のみになります。
本籍地が他市区町村にあり、戸籍を岸和田市に移したいのですが、どうすればいいですか?
- 戸籍の筆頭者、配偶者が戸籍を移したい場合は転籍届を提出してください。(転籍届についてはこちら)
- 戸籍の筆頭者、配偶者以外が戸籍を移したい場合は分籍届を提出してください。(分籍届についてはこちら)
戸籍の届出を土日祝日、平日の時間外に提出できますか?
- 土日祝日及び、平日の時間外については届出書のお預かりのみになります。(届出書の審査はできません。翌開庁日に戸籍担当が審査をしますので、その場での受理の決定はしません。ただし、受理決定された場合は届出日は提出していただいた日になります。)
- 不備があれば、平日の時間内に来庁していただき補正をしていただきますので、前日までに戸籍担当で下調べをしていただくことをお勧めします。
戸籍の届出を受理した証明はもらえますか?
- 全部事項証明(戸籍謄本)にも婚姻届の記載はしますが、即日での全部事項証明の交付はしていません。お急ぎの方は婚姻届の受理証明書を発行することができますので、こちらを請求してください。(有料)(受理証明書についてはこちら)
- 土日祝日など、時間外に提出された場合は、その場での受理証明書は発行できません。
戸籍の筆頭者が死亡したので、戸籍の筆頭者の変更の手続きをしたいのですが?
- 戸籍の筆頭者とは、戸籍に記載されている者のうち筆頭に記載されている者という意味ですので、筆頭者は死亡しても変動はありません。よって、筆頭者を変える手続きはありません。
