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年金を免除してたんやけど、やっぱり払いたい!  追納

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載

追納

国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。

追納すると将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。

なお、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過した期間に応じて加算がつきます。当時の保険料で納める事はできませんのでご注意ください。

 

令和6年3月末までに追納する場合の追納額 

令和6年3月末までに追納する場合の追納額(月額)

追納する期間

全額保険料

4分の3免除

半額保険料

4分の1免除

平成25年4月~平成26年3月
(10年を経過していない分に限る)

15,220円

11,420円

7,610円

3,810円

平成26年4月~平成27年3月

15,370円

11,530円

7,680円

3,840円

平成27年4月~平成28年3月

15,700円

11,770円

7,840円

3,930円

平成28年4月~平成29年3月

16,360円

12,260円

8,180円

4,080円

平成29年4月~平成30年3月

16,570円

12,430円

8,280円

4,140円

平成30年4月~平成31年3月

16,410円

12,300円

8,200円

4,100円

平成31年4月~令和2年3月

16,460円

12,350円

8,220円

4,110円

令和2年4月~令和3年3月

16,570円

12,420円

8,290円

4,140円

令和3年4月~令和4年3月

16,610円(当時のまま)※

12,460円(当時のまま)※

8,300円(当時のまま)※

4,150円(当時のまま)※

令和4年4月~令和5年3月

16,590円(当時のまま)※

12,440円(当時のまま)※

8,290円(当時のまま)※

4,150円(当時のまま)※

※は、当時の保険料のままで納付できます。

保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込が必要ですので、貝塚年金事務所まで、お問合せください。

問合先   貝塚年金事務所 tel.072-431-1122


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