免除してたんやけど、やっぱり払いたい! 追納
追納
国民年金保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
追納すると将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。
なお、承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて加算がつきます。当時の保険料で納める事はできませんのでご注意ください。
平成25年3月末までに追納する場合の追納額
追納する期間 | 全額保険料 | 4分の3免除 | 半額保険料 | 4分の1免除 |
平成14年4月~平成15年3月 | 14,940円 | ― | 7,470円 | ― |
平成15年4月~平成16年3月 | 14,720円 | ― | 7,360円 | ― |
平成16年4月~平成17年3月 | 14,510円 | ― | 7,260円 | ― |
平成17年4月~平成18年3月 | 14,560円 | ― | 7,280円 | ― |
平成18年4月~平成19年3月 | 14,610円 | 10,950円 | 7,300円 | 3,650円 |
平成19年4月~平成20年3月 | 14,640円 | 10,970円 | 7,320円 | 3,650円 |
平成20年4月~平成21年3月 | 14,760円 | 11,070円 | 7,370円 | 3,690円 |
平成21年4月~平成22年3月 | 14,840円 | 11,120円 | 7,420円 | 3,700円 |
平成22年4月~平成23年3月 | 15,100円(当時のまま)※ | 11,320円(当時のまま)※ | 7,550円(当時のまま)※ | 3,770円(当時のまま)※ |
平成23年4月~平成24年3月 | 15,020円(当時のまま)※ | 11,280円(当時のまま)※ | 7,510円(当時のまま)※ | 3,750円(当時のまま)※ |
※は、当時の保険料のままで納付できます。
4分の3、4分の1免除:18年度は平成18年7月から平成19年3月までの月分
保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込が必要ですので、貝塚年金事務所まで、お問合せください。
問合先 貝塚年金事務所 tel.072-431-1122
