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年金を免除してたんやけど、やっぱり払いたい! 追納
追納
国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
追納すると将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。
なお、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過した期間に応じて加算がつきます。当時の保険料で納める事はできませんのでご注意ください。
令和6年3月末までに追納する場合の追納額
追納する期間 |
全額保険料 |
4分の3免除 |
半額保険料 |
4分の1免除 |
平成25年4月~平成26年3月 |
15,220円 |
11,420円 |
7,610円 |
3,810円 |
平成26年4月~平成27年3月 |
15,370円 |
11,530円 |
7,680円 |
3,840円 |
平成27年4月~平成28年3月 |
15,700円 |
11,770円 |
7,840円 |
3,930円 |
平成28年4月~平成29年3月 |
16,360円 |
12,260円 |
8,180円 |
4,080円 |
平成29年4月~平成30年3月 |
16,570円 |
12,430円 |
8,280円 |
4,140円 |
平成30年4月~平成31年3月 |
16,410円 |
12,300円 |
8,200円 |
4,100円 |
平成31年4月~令和2年3月 |
16,460円 |
12,350円 |
8,220円 |
4,110円 |
令和2年4月~令和3年3月 |
16,570円 |
12,420円 |
8,290円 |
4,140円 |
令和3年4月~令和4年3月 |
16,610円(当時のまま)※ |
12,460円(当時のまま)※ |
8,300円(当時のまま)※ |
4,150円(当時のまま)※ |
令和4年4月~令和5年3月 |
16,590円(当時のまま)※ |
12,440円(当時のまま)※ |
8,290円(当時のまま)※ |
4,150円(当時のまま)※ |
※は、当時の保険料のままで納付できます。
保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込が必要ですので、貝塚年金事務所まで、お問合せください。
問合先 貝塚年金事務所 tel.072-431-1122