免除してたんやけど、やっぱり払いたい!  追納

印刷用ページを表示する 2012年4月1日掲載

追納

国民年金保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。

追納すると将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。

なお、承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて加算がつきます。当時の保険料で納める事はできませんのでご注意ください。

 

平成25年3月末までに追納する場合の追納額 

平成25年3月末までに追納する場合の追納額(月額)

追納する期間

全額保険料

4分の3免除

半額保険料

4分の1免除

平成14年4月~平成15年3月
(10年を経過していない分に限る)

14,940円

7,470円

平成15年4月~平成16年3月

14,720円

7,360円

平成16年4月~平成17年3月

14,510円

7,260円

平成17年4月~平成18年3月

14,560円

7,280円

平成18年4月~平成19年3月

14,610円

10,950円

7,300円

3,650円

平成19年4月~平成20年3月

14,640円

10,970円

7,320円

3,650円

平成20年4月~平成21年3月

14,760円

11,070円

7,370円

3,690円

平成21年4月~平成22年3月

14,840円

11,120円

7,420円

3,700円

平成22年4月~平成23年3月

15,100円(当時のまま)※

11,320円(当時のまま)※

7,550円(当時のまま)※

3,770円(当時のまま)※

平成23年4月~平成24年3月

15,020円(当時のまま)※

11,280円(当時のまま)※

7,510円(当時のまま)※

3,750円(当時のまま)※

※は、当時の保険料のままで納付できます。

4分の3、4分の1免除:18年度は平成18年7月から平成19年3月までの月分

保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込が必要ですので、貝塚年金事務所まで、お問合せください。

問合先   貝塚年金事務所 tel.072-431-1122