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障害基礎年金 (障害年金)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

 国民年金加入中、突然の病気やけがで、重い障害の状態になった場合、納付要件などの条件を満たす人に、障害基礎年金(障害年金)が支給されます。

 次の1、2に該当すれば障害基礎年金を受け取ることができます。

  1. 初診日の前々月において、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間・学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)があること。
     
    令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の前々月において直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、初診日は65歳未満であること。
  2. 障害認定日に法令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態にあること。

※ 20歳前の病気やけがにより障害の状態になった場合は、2.に該当すれば障害基礎年金が受けられます。ただし一定の所得制限があります。

※ 初診日に国民年金1号被保険者であった人の申請窓口は市役所で、それ以外の人は貝塚年金事務所で申請してください。

障害認定日とは

病気やケガにより初めて診療を受けた日から

  • 1年6ヶ月を経過した日  
  • 1年6ヶ月を経過することなく症状が固定した日

のいずれかです。

年金額は (令和6年4月からの金額です)

  • 1級 1,020,000円(69歳以上の方1,017,125円)
  • 2級  816,000円(69歳以上の方 813,700円)

 受給者によって生計を維持されている子がいれば別に加算があります。

子の加算額 (令和6年4月からの金額です)

  • 第1子・第2子 234,800円
     
  • 第3子以降   78,300円

子とは

  • 18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子
  • 20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子

申請をするときは

 申請先や必要な書類は人によって異なります。まずは、ご相談ください。


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