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死亡一時金 国民年金

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2011年4月1日掲載

第1号被保険者として、国民年金を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった時、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に死亡一時金が支給されます。

ただしその遺族が遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は支給されません。

第一号被保険者として国民年保険料を納めた期間金額

3年以上15年未満

120,000円

15年以上20年未満

145,000円

20年以上25年未満

170,000円

25年以上30年未満

220,000円

30年以上35年未満

270,000円

35年以上

320,000円

付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。

・免除の期間については免除の種類に応じて期間の計算が異なります。

  4分の3免除期間については、月数の4分の1の期間となります。

  半額免除期間については、月数の2分の1の期間となります。

  4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。

申請に必要な書類は人によって異なります。
くわしくは、お問い合わせください。


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