平成23年度の免除申請について
前回継続申請を希望した人
国民年金保険料免除申請は、原則として毎年度必要ですが、前年度の申請時に、翌年度以降の継続審査を希望した人で、全額免除または若年者納付猶予が承認された人は、再申請の必要はありません。今回、継続して申請があったものとして、自動的に審査されます。(前回、申請書の記入欄の「はい」に○をした人が対象。)
審査を受けるためには、被保険者、配偶者、世帯主の平成22年中の所得を、5月末までに申告しておく必要があります。無収入の人も継続審査を受けるためには申告が必要です。所得の申告をしていない場合は、継続審査ができないので、7月~8月末に、改めて市役所国民年金担当窓口で免除の申請をしてください。
なお前回、離職を証明する書類を添付して離職者の特例制度を利用し、全額免除や若年者納付猶予の承認を受けた人は継続審査対象外ですので7月~8月末に再申請してください。
*離職を証明する書類とは・・
- 雇用保険の「離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し
- 「退職年月日についての事業主の証明」と市町村から交付された「納税通知書」
- 公務員の場合は、退職辞令など
上記以外の人
7月~8月末に市役所で申請してください。年金手帳、離職を証明する書類、代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/7KB]、印鑑をお持ちのうえ申請してください。
離職を証明する書類を添付すると審査が有利になる「離職者の特例」があります。対象は「平成22年3月31日以降の離職者」です。
平成22年7月分~平成23年6月分の免除申請がまだの人は、平成23年7月末までなら、さかのぼって申請ができます。
| 前年度の免除申請は? | 今回の申請は? | 注意点 |
| 継続申請を希望して、平成23年6月分まで全額免除、若年者納付猶予承認の人 | 今年は不要 | 所得審査があります。所得の申告が済んでいない人は継続審査できませんので、5月末までに申告が必要です。本人、配偶者、世帯主の所得申告を済ませておいてください。 また前回、若年者 納付猶予が承認され、今回は全額免除希望の人は再申請が必要です。 |
離職を証明する書類を付けて申請した人 継続申請を希望せず、平成23年6月分まで全額免除、若年者納付猶予承認の人 | 今年7月~8月末に申請が必要 | 所得審査があります。所得の申告が済んでいない人は所得申告が必要な場合があります。 年金手帳、離職を証明する書類、代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/7KB]、印鑑をお持ちのうえ申請してください。 |
平成23年6月分まで4分の1免除、4分の3免除、 半額免除承認の人 | 今年7月~8月末に申請が必要 | 所得審査があります。所得の申告が済んでいない人は所得申告が必要な場合があります。 年金手帳、離職を証明する書類、代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/7KB]、印鑑をお持ちのうえ申請してください。 |
| 平成23年6月分まで却下の人 | 今年7月~8月末に | 所得審査があります。所得の申告が済んでいない人は所得申告が必要な場合があります。 年金手帳、離職を証明する書類、代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/7KB]、印鑑をお持ちのうえ申請してください。 |
問合せ先 貝塚年金事務所 電話072-431-1122
