海外に住んでいる人も国民年金に加入できます

印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載

海外に住む20歳以上65歳未満の日本人は、希望をすれば、国民年金に任意加入できます。

加入や脱退(資格喪失)・再加入の手続きは、いつでもできますが、さかのぼって手続きすることはできません。

また、任意加入をして保険料を納めないでいると、その期間は未納期間になりますので、ご注意ください。

海外在住で任意加入をしていない期間は、国民年金の資格はありません。そのため、死亡した時や障害になったときの遺族基礎年金や障害基礎年金の保障は受けられませんが、その期間は老齢年金を受給するために必要な期間に含まれます。ただし、年金額には反映されません。

海外在住の期間は、免除や学生納付特例、若年者納付猶予などの申請はできません。


加入や保険料納付の手続きをしてもらえる親族などがいない場合は、年金事務所へお問い合わせください。

貝塚年金事務所 電話072-431-1122