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20歳になったら、国民年金

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

birthday cakeの絵

日本に住む20歳から60歳未満のすべての人は、ご自身で国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。(第1号被保険者)

※第2号被保険者(厚生年金に加入している人)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)をのぞく。

国民年金は、老後の生活の保障だけではなく、万が一、病気やけがで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなどに、わたしたちや家族の生活を支えてくれます。加入の届出や、保険料の納め忘れがあると、年金が受取れないことがあります。きちんと手続きをしておきましょう。

20歳を迎える人には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。後日、日本年金機構から基礎年金番号通知書が送付されます。

                                                   年金手帳イラスト

基礎年金番号通知書の交付は一人1枚で、将来就職して厚生年金に加入するときや年金請求のときに必要ですので、大切に保管してください。


 国民年金保険料・・・月額16,520円(令和5年度)

          月額16,980円(令和6年度)

                お支払いは、口座振替やクレジットカード納付が便利です。


納付が困難な人には国民年金保険料の免除、学生には学生納付特例、50歳未満の人には納付猶予などの制度があります。

詳しくはご相談ください。


20 歳になった人が「厚生年金の加入者に扶養される妻(夫)」の場合、事業所に届け出ることによって、国民年金第3号被保険者となります。この場合、国民年金保険料はかかりません。詳しくは、貝塚年金事務所にお問い合わせください。

貝塚年金事務所 072-431-1122


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