忘れてたら大損!第3号の届出 国民年金

印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載

厚生年金保険の被保険者(会社員)や共済組合の組合員(公務員)など、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、届け出をすれば第3号被保険者となりますが、届け出を忘れると納付済み期間とみなされません。


届け出もれがあると思われる人は、忘れずに貝塚年金事務所に届け出をしてください。

問合せ 貝塚年金事務所 電話072-431-1122