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厚生年金保険の被保険者(会社員)や共済組合の組合員(公務員)など、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、届け出をすれば第3号被保険者となりますが、届け出を忘れると納付済み期間とみなされません。
届け出もれがあると思われる人は、忘れずに貝塚年金事務所に届け出をしてください。
問合せ 貝塚年金事務所 電話072-431-1122