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外国人住民の方へ

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月8日掲載

制度改正について

 平成24年7月9日、住民基本台帳法の改正法施行及び外国人登録法の廃止により、外国人住民の方についても住民基本台帳法の適用対象に加わり、日本人住民と同様に住民票が作成されました。日本人と同一世帯の外国人住民の方については、一つの住民票に記載されることとなります。

 それに伴い、外国人登録記載事項証明書は平成24年7月9日から発行できなくなっています。今後は、日本国籍の方と同様、住民基本台帳法に基づく「住民票の写し」が証明書となります。住民票の写しについては、今回の改正法施行日である平成24年7月9日より前の住所の履歴は記載されません。そのため、この施行日より前の住所や氏名については証明することができません。外国人登録原票に登録されていた居住歴等の情報が必要な場合は、法務省に開示請求をしてください。


外国人住民にかかる届出

国外からの転入

 日本国外から入国し、岸和田市にお住まいになる方は、住民登録(住居地の届出)の手続きが必要です。住居地を定めた日から14日以内に、市役所市民課で転入手続きを行ってください。

手続きできる人

 本人・同一世帯の方、または本人から委任を受けた方(委任状及び委任された方の身分証明書が必要となります)

必要なもの

 ・転入される方すべてのパスポート

 ・転入される方すべての在留カード(空港等で交付されなかった場合は不要)又は特別永住者証明書

 ・家族で来日された場合は、本国の官公庁が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文

※訳文には、訳した人の署名が必要です 

外国人登録証明書から特別永住者証明書又は在留カードへの切替

 現在お持ちの外国人登録証明書は、下記の期間内は特別永住者証明書又は在留カードとみなされますが、在留期間や切替申請期間により、順次カードを切替えていただく必要があります。申請先は、特別永住者の方の場合は市役所市民課、中長期在留者等の方は地方入国管理局となります。 (法務省からの提供資料はこちら)

在留カードとみなされる外国人登録証明書の有効期間
対象者

「在留カード」とみなされる期間

平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の者

平成27年(2015年)7月8日又は、在留期間の満了の日、16歳の誕生日のいずれか早い日まで

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者又は特定活動以外の者

在留期間の満了の日まで

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者の者

平成27年(2015年)7月8日まで

*切替がまだの方はすぐに手続きしてください。

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が特定活動の者

在留期間の満了の日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで

特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限

対象者

「特別永住者証明書」とみなされる期間

平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の者

16歳の誕生日まで

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上でかつ次回確認(切替)申請期間の始期が既に到来している者、又は平成27年(2015年)7月8日前に到来する者

平成27年(2015年)7月8日まで

*切替がまだの方はすぐに手続きしてください。

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年(2015年)7月8日より後の者

次回確認(切替)申請期間の始期であるその者の誕生日まで

手続きできる人

 ご本人様、または16歳以上の同一世帯の親族の方。ただし16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。同一世帯の親族の方が申請される場合委任状は不要です。

必要なもの(特別永住者の方)

 ・旅券(パスポート) (所持している方のみ)

 ・写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、無帽・無背景)(16歳以上の方のみ)

 ・外国人登録証明書

※在留カードとは

 2012(平成24)年7月9日以降、日本人住民の方と同様に住民基本台帳に登録される方(3か月を超えて在留する中長期在留者などに該当する方)に対し、外国人登録証明書に代わって交付されるもので、入国管理局で交付します。

 これには氏名/生年月日/性別/国籍・地域/住所/在留資格/在留期間及び在留期間の満了の日/許可の種類及び許可年月日/在留カード番号/交付年月日及び有効期間の満了の日/就労制限の有無等が記載されます。

 これまでの外国人登録証明書をお持ちの方については、すぐに「在留カード」に切り替える必要はありません(これまでの外国人登録証明書が「みなし在留カード」として取り扱われます)。

住居地の変更 

 住居地の変更(転入や転居、転出)をした場合は、住居の変更を行ってから14日以内に在留カード又は特別永住者証明書(まだお持ちでない方は、外国人登録証明書)を持って、市役所市民課で手続きをしてください。他の市町村から岸和田市に転入をする場合は、今までの住居地で発行された転出証明書も必要です。

手続きできる人

 本人・同一世帯の方、または本人から委任を受けた方(委任状及び委任された方の身分証明書が必要となります)

子供が生まれたとき

 生まれた日から14日以内に市役所市民課で手続きを行ってください。

 特別永住者の場合、出生届に加えて生まれた日から60日以内に市役所市民課で特別永住許可申請手続きを行ってください。

 中長期在留者の場合、出生届に加えて生まれた日から30日以内に地方入国管理局で在留資格取得許可申請手続きを行ってください(詳細については、地方入国管理局へお問合わせください 大阪入国管理局 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-29-53 Tel 06-4703-2100)

 必要なもの

 ・出生の事実を証する書面(例えば出生届受理証明書など)

 ・父又は母の住民票の写し又は所持する特別永住者証明書等

 ・子の住民票の写し1通

手続きできる人

 親権を行う者又は未成年後見人 

住所を有する外国人住民が中長期在留者等になったとき

 市内にお住まいの外国人住民の方(短期滞在者等)が、在留資格の変更等で中長期在留者等となった場合は、中長期在留者となった日から14日以内に在留カード等を持って、市役所市民課で手続きを行ってください。

手続きできる人

 本人・同一世帯の方、または本人から委任を受けた方(委任状及び委任を受けた方の身分証明書が必要となります)

世帯主との続柄が変わったとき

 変更が生じた日から14日以内に市役所市民課で手続きを行ってください。

必要なもの

 ・在留カード・特別永住者証明書等

 ・世帯主との続柄を証する文書

 (外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要 例:結婚証明書、出生証明書など)

※転入届と同時に婚姻届を提出する場合などは続柄変更届が不要です

手続きできる人

 本人・同一世帯の方、または本人から委任を受けた方(委任状及び委任された方の身分証明書が必要となります)


特別永住者にかかる届出

 特別永住者にかかる届出は、市役所を経由して法務大臣に届け出ることとなっています。

特別永住許可申請(出生以外のその他の事由の場合)

 その他の事由が生じた日から60日以内に、市役所市民課で手続きを行ってください。

必要なもの

 ・その他の事由が生じたことを証する資料(除籍謄本等)

 ・平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する資料等(父又は母の住民票の写し又は所持する特別永住者証明書等)

 ・特別永住許可を受けようとする者の住民票の写し1通

 ・写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、無帽・無背景)(16歳以上の方のみ)

 ・旅券(パスポート) (所持している方のみ)

 ・申請する方が未成年後見人又は代理人である場合は、それを証明する資料

手続きできる人

 本人、16歳未満の者は親権を行う者又は未成年後見人

住居地以外の登録事項に変更があったとき(氏名、生年月日、国籍・地域、性別)

 変更を生じた日から14日以内に、市役所市民課で手続きを行ってください。

必要なもの

 ・特別永住者証明書

 ・変更を生じたことを証する文書

 ・写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、無帽・無背景)(16歳以上の方のみ)

 ・旅券(パスポート) (所持している方のみ) 

手続きできる人

 ご本人様、または16歳以上の同一世帯の親族の方。ただし16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。同一世帯の親族の方が申請される場合委任状は不要です。

特別永住者証明書の有効期間の更新

 特別永住者の方は、特別永住者証明書の更新期間内に、市役所市民課で手続きを行ってください。更新期間は有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日(当該誕生日)まで、有効期間満了日が16歳の誕生日とされている場合は当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までとなります。

必要なもの

 ・特別永住者証明書

 ・写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、無帽・無背景)(16歳以上の方のみ)

 ・旅券(パスポート) (所持している方のみ) 

手続きできる人

 ご本人様、または16歳以上の同一世帯の親族の方。ただし16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。同一世帯の親族の方が申請される場合委任状は不要です。

紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

 特別永住者の方は、特別永住者証明書(これにみなされる外国人登録証明書)を紛失・盗難等により失ったときは、その事実を知った日から14日以内、国外でその事実を知った場合はその後再入国してから14日以内に市役所市民課で再交付申請をしてください。

※在留カードの紛失・盗難による再交付申請は、入国管理局で手続きをしてください。  大阪入国管理局(〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-29-53 Tel 06-4703-2100)

必要なもの

 ・写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、無帽・無背景)(16歳以上の方のみ)

 ・旅券(パスポート) (所持している方のみ)

 ・警察署長、消防署長等が発行する事実証明(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明等の公的資料その他失ったことが明らかとなる資料)

手続きできる人

 ご本人様、または16歳以上の同一世帯の親族の方。ただし16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。同一世帯の親族の方が申請される場合委任状は不要です。

汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

 特別永住者の方は、お持ちの「特別永住者証明書(みなされる外国人登録証明書を含む)」が著しく棄損、もしくは汚損した場合には、その事実を知ったときから14日以内に市役所市民課で再交付申請をしてください。なお、棄損・汚損状況が軽微である場合は、再交付が認められた場合のみ、申請を受理します。

※中長期在留者の方の在留カードの棄損・汚損による再交付申請は、入国管理局に申請してください。(大阪入国管理局神戸支局:Tel:078-391-6377)

必要なもの

 ・特別永住者証明書

 ・写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、無帽・無背景)(16歳以上の方のみ)

 ・旅券(パスポート) (所持している方のみ)

手続きできる人

 ご本人様、または16歳以上の同一世帯の親族の方。ただし16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。同一世帯の親族の方が申請される場合委任状は不要です。

交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

 市役所市民課で手続きを行ってください。

必要なもの

 ・特別永住者証明書

 ・写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、無帽・無背景)(16歳以上の方のみ)

 ・旅券(パスポート) (所持している方のみ) 

 ・手数料1600円分の収入印紙

※収入印紙は市役所では取り扱っていません

手続きできる人

 ご本人様、または16歳以上の同一世帯の親族の方。ただし16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。同一世帯の親族の方が申請される場合委任状は不要です。


外国人住民の証明書について

住民票の写し・住民票記載事項証明書について

 外国人住民の方(3か月を超えて在留する中長期在留者などに該当する方)は平成24年7月9日から、住民基本台帳法の改正により住民基本台帳制度の適用となり、住民票が作成されました。必要な方は、市役所又は各サービスセンターの窓口に申請してください。住民票には、現在の住所・氏名・性別・生年月日・世帯主の氏名・国籍・地域・在留資格等が記載されています。証明書については、住民票の写しと住民票記載事項証明書があります。

必要なもの

 ・請求者の本人確認ができる身分証明書等(免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書等)

 ・手数料300円(一通)

申請できる人

 本人・同一世帯の方、または本人から委任を受けた方(委任状及び委任された方の身分証明書が必要となります)

住民票の記載内容、形式について

 同一世帯については同じ住民票上に記載されますが、世帯が別になっている場合は、別々の住民票に記載されます。

 外国人住民の方の住民票(写し)については、通称、国籍・地域、在留資格等、外国人の方に特有の記載事項がありますので、日本人住民の方とは証明書に記載される内容が異なります。また、世帯主氏名欄には通称が記載されません。

 通称の記載、取扱いについては、これまでの外国人登録で「通称名」がある場合、外国人登録証明書には、その「通称名」の記載がありましたが、2012(平成24)年7月9日以降、新規取得となる在留カード及び特別永住者証明書では、法の定めにより通称が記載されません。7月9日以降に作成する「住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」には通称が記載されます。

過去の履歴について

 2012(平成24)年7月9日以降、外国人登録に関する証明書は除票も含め発行できません。また、7月9日時点での住所は「住民票の写し」を取得していただくことによって証明ができますが、それより前の住所なども含めて、外国人登録原票の記載内容については証明ができません。法改正以前の外国人登録原票に記載されていた事項(住所履歴や通称名の変更履歴等)が必要な場合は、法務省に各個人で開示請求をしていただくことになります。

(請求窓口)

 請求先:法務省秘書課個人情報保護係

 住所:〒100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1

 電話:03-3580-4111(内線2034)

 受付時間:午前9時30分~正午、午後1時~5時土日祝日、12月29日~1月3日除く

 手数料:1件300円(収入印紙にて開示請求書に添付)

 開示請求書及び開示請求書別紙

(郵送の場合)

 本人確認書類のコピー(特別永住者証明書・在留カード・運転免許証等)

 住民票の写し(発行日より30日以内のものでコピーは不可)

 90円切手を貼付し、本人の宛先を明記した返信用封筒を同封

さらに詳細についてはお問合わせください。

法務省ホームページへのリンク

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されました

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