外国人登録
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
| 事由 | 届出の期間 | 届出に必要な物 | その他注意事項 | |
| 新規登録 | 入国 | 入国後90日以内 | 旅券 写真2枚(16歳未満は不要) | 本人申請 (16歳未満は、同居の16歳以上の代理人が申請) |
| 日本国籍離脱 | 離脱後60日以内 | 同上 (他に離脱を証明するするもの) | 同上 | |
| 出生 | 出生後60日以内 | 同上 (他に出生を証明するするもの) | 同上 | |
| 切替(確認)申請 | 16歳到達 | 16歳到達後30日以内 | 旧登録証明書 写真2枚 旅券(持っている人) | 本人申請 |
| 登録証明書期限 | 期限後30日以内 | 同上 | 本人申請 | |
| 再交付申請 | 登録証明書紛失 | 紛失後14日以内 | 同上 | 本人申請 (16歳未満は、同居の16歳以上の代理人が申請) |
| 引替交付 | 登録証明書破損 登録証明書追記不能 氏名・国籍の変更 氏名・国籍・生年月日・性別の訂正 | 事由発生時 | 同上 | 同上 |
| 変更登録 | 氏名・国籍・職業・在留資格・在留期限・居住地・勤務先 | 変更後14日以内 | 旧登録証明書 変更内容がわかる書類 旅券(持っている人) 写真2枚(引替交付同時) | 同上 |
| 上記以外の変更登録項目 | 変更後最初の引替交付、確認申請、変更登録申請をする時まで | 旧登録証明書 変更内容がわかる書類 旅券(持っている人) 写真2枚(引替・再交付・確認申請同時) | 同上 |
- その他日本国内での外国籍の方の出生・死亡について、日本人と同様に届出義務があります。死亡された方の外国人登録証明書は14日以内に返納してください。
- 上記事項は、外国人登録法(昭和27年4月28日法律第125号)戸籍法(昭和22年12月22日法律第224号)に基づいています。法律改正があれば内容が変更することもあります。
- 写真寸法は縦4.5センチメートル横3.5センチメートルです。
