分籍届

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

分籍届Q&A

分籍届とは?

  • 親の戸籍から抜けて単独で戸籍を作ることです。
  • 一度分籍届をした場合は、元の親の戸籍に戻ることはできませんので、注意してください。

届出人は誰がなるのですか?

  • 分籍したい人です。
  • 分籍をできるのは成年に達した者で、戸籍の筆頭者、配偶者以外のものでなければなりません。

分籍届をする際何が必要ですか?

  • 現在の本籍地以外の市区町村に分籍する場合は全部事項証明(戸籍謄本)。
  • 届書に押印した印鑑。

分籍届はどこに提出すればいいですか?

  • 届出人の住所地、現在の本籍地、新本籍地のうちどちらか一ヶ所の市区町村に提出してください。

先日夫である筆頭者が死亡したので、妻が自分ひとりで戸籍を作りたいのですが?

  • 生存配偶者は分籍届をすることができません。